税制改正
2011年01月13日
こんにちは。本日ブログ担当の中村です
ここ最近、平成23年度の税制改正についてニュース等で流れることが多くなりました。
注目するポイントとしては、「法人税率の引き下げ」、「個人の所得税における控除項目の縮減と廃止」、「相続税における控除額の縮減と税率の見直し」といったところでしょうか。
国会の決定を経てからの施行となりますが、法人税率が下がるかわりに、個人には厳しく、特に高額所得者や資産家の方には不利な改正となってしまいそうです。
今回は、相続税の改正についてご紹介していきます。
「基礎控除額」の引き下げが一番関心の高い部分かと思います。
これまでは、5,000万円+法定相続人1人あたり1,000万円の基礎控除を受けられたものが、改正後は、3,000万円+法定相続人1人あたり600万円に引き下げられます。
「つまり基礎控除が40%もカットされるのです!
よって、例えば相続人が2人だった場合、現在は遺産総額が7,000万円以下の方は非課税でしたが、今後は4,200万円以下の方が非課税ということになるのです。」
税率についても、最高税率が50%だったものを55%に見直されるといった増税の内容です。
また、死亡保険金に係る非課税枠も縮小される見込みです。
500万円×法定相続人数の非課税枠が定められていますが、「次のいずれかに該当する法定相続人数とする」と、制限が加えられます。
・未成年者
・障害者
・相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者
例えば、子供が自立して働き、独立した家庭を持っている場合は500万円の非課税枠が適用できなくなります。
改正によって、これまで相続税とは無縁だった方でも申告の必要が出てくるかもしれません。
節税対策も今まで以上に重要になってくるのではないでしょうか。
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