確定申告期限まであと11日!
2014年03月06日
本日ブログ担当の藤井です。
まだまだ寒いなと思っていたら、明るい陽気。 天気も良く春が近づいてきたと感じる今日このごろです。 今年の所得税の確定申告期限まで、あと約10日です。 手続きはお済でしょうか? 「現金納付以外の納税方法」 「確定申告ができる場合」 があることをご存知でしょうか? 今からでも手続き可能です。 以下にご説明いたします。
今回のテーマは「振替納税・還付申告」です。
【振替納税】税金の納付には、電子納付や現金納付の他、指定した金融機関の預貯金口座から振替納税する方法があります。振替納税とは、申告された方ご本人名義の金融機関の預貯金口座から申告税額を自動的に納税する制度です。一度手続きを行えば、継続利用できるため、便利な納税方法です。
対象:申告所得税及び復興特別所得税の場合は、期限内に申告された確定申告(3期)分及び延納分、予定納税(1・2期)分
手続き:納税期限※までに、所轄税務署又は口座振替を利用する金融機関に口座振替の依頼書を提出 ※
所得税・復興所得税:平成26年3月17日
消費税・地方消費税:平成26年3月31日
振替日:所得税・復興所得税:平成26年4月22日
消費税・地方消費税:平成26年4月24日
※インターネット専用銀行等一部の金融機関では振替納税が利用できませんので、ご利 用の際には金融機関に一度ご確認ください。
【還付申告】 確定申告書を提出する義務のない方でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税した所得税額が、 年間所得税額より多いときは、確定申告をすることにより、納め過ぎた所得税の還付を受けることができます。
還付申告できる具体例: ①年の中途で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
②住宅借入金等特別税額控除の適用を受ける場合
③災害や盗難等で資産に損害を受けたとき
④特定支出控除の特例を受ける場合
⑤多額の医療費を支出したとき
⑥特定の寄付をしたとき等
※源泉分離課税とされる預貯金や公社債の利子等の所得については、確定申告により所得税の還付を受けることはできません。
還付申告できる期間は、還付申告する年分の翌年1月1日から5年間(平成25年分は平成26年1月1日から平成30年12月31日まで)ですが、 なるべく早めに提出するようにしましょう。 詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
東京・神奈川・埼玉の12拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~19時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!
なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。
無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。
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無料相談は、平日(9時~19時)に限らず 土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。
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当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に1拠点の全12拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。
4:徹底したランドマーク品質で対応します!
当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。
当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。
5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!
私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
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