確定申告書の種類と必要書類
2012年01月24日
こんにちは、本日ブログ担当の山下です!!
確定申告の時期が迫ってきました。
確定申告の際、どのような申告書に記載して、どのような書類を揃えていればよいのでしょうか。
今日は確定申告書の種類と確定申告に必要な書類について取り上げます。
【確定申告書の種類】
確定申告書は4種類あります。申告される内容に応じて、使用する申告書は次の通りです。
①確定申告書A
所得の種類が給与所得や公的年金等・その他の雑所得、配当所得、一時所得に限定されている
方が使用できます。ただし、予定納税のある人、平均課税のある人、純損失の繰越や雑損失の繰越
がある人は申告書Aを使用できません。
②確定申告書B
給与所得、配当所得、一時所得、雑所得に加えて不動産所得や事業所得など所得の種類を問わず
どなたも使用できます。アパート・マンション経営などをしている人や自営業者等は申告書Aでは対応
できませんので、申告書Bを使用することになります。
③分離課税用の申告書
分離課税用の申告書を使う人とは、株の譲渡や土地建物の譲渡があった人です。株や土地建物の譲渡は
分離課税といって、他の所得から分離されて税金がかかります。したがって、申告書Bに併せて
分離課税用の申告書を使います。
④損失申告用の申告書
損失申告用の申告書を使う人とは、所得金額が赤字になる人、所得金額から雑損控除額を控除する又は
繰越損失額を控除すると赤字になる人が使います。
【確定申告に必要な書類】
申告する内容によって添付が必要な書類は異なりますが、一般的には次のような書類を添付する
必要があります。
①事業所得や不動産所得、山林所得がある場合
青色申告者は青色申告決算書を、白色申告者は収支内訳書を添付する必要があります。
②上場株式等の配当等に係る配当所得がある場合
上場株式配当等の支払通知書、特定口座年間取引報告書等
③給与所得、公的年金等の雑所得がある場合
給与所得、公的年金等の源泉徴収票(原本)
④分離課税の土地建物等の譲渡所得がある場合
例えば、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例の適用を受ける場合には譲渡所得の内訳書、
相続財産の取得費に加算される相続税額の計算明細書などが必要になります。
⑤退職所得を申告する場合
退職所得の源泉徴収票(原本)
⑥雑損控除を受ける場合
災害等に関してやむを得ない支出をした金額についての領収書
⑦医療費控除を受ける場合
医療費の領収書、医療費の明細書
⑧社会保険料控除を受ける場合
国民年金保険料及び国民年金基金の掛金について社会保険料控除を受ける場合には、
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」等
⑨小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除を受ける場合
支払った掛金額の証明書、支払額などの証明書
※⑧、⑨については給与所得者が、すでに年末調整の際に給与所得から控除を受けている
場合は不要です。
⑩寄附金控除
例えば、義援金を支出した者が、寄付金控除を受ける場合には義援金等を支出したこと
が確認出来る書類(国や地方公共団体の採納明細書、領収書、受領書、募金団体が発行
する預り証など)を添付する必要があります。
以上のように、申告内容によって提出すべき申告書、必要な書類が分かれてきます。
また、この他にも税額控除の適用を受ける場合などで必要になる書類はいくつもあります。
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