確定申告の所得控除について
2012年02月20日
まだまだ寒いと思ったら、梅の花が咲き始めていました。本日の担当、永瀬です。
我が家の梅の木は、花は結構咲くのですが食用に出来るまで残るような実が少なく、
昨年やっと、2個だけ梅干を作りました。
このところの乾燥と冷え込みで、塩をふいています。
ちゃんと食べられるのだろうか?
16日から確定申告の受付けも始まりました。今回は、所得控除について見ていきましょう。
所得税法では所得控除の制度を設けています。
これは、所得税額を計算するときに各納税者の個人的事情を加味しようとするためです。
それぞれの所得控除の要件に当てはまる場合には、各種所得の金額の合計額から各種所得控除の額の合計額を差し引きます。
所得税額は、その残りの金額を基礎として計算されます。
所得控除の種類は次のとおりです。
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、 小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、
地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除(この控除は女性の場合と男性の場合とで要件に差があります。)、
勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除
なお、日本国内に住所などがない、いわゆる非居住者の場合の所得控除は、雑損控除、寄附金控除、基礎控除の三つです。
【種類、控除を受けられる場合】
・雑損控除
災害や盗難、横領により住宅や家財などに損害を受けた
・医療費控除
一定額以上の医療費の支払がある
・社会保険料控除
国民健康保険料(税)や国民年金保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの支払がある
・小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済法の共済契約に係る掛金、確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済制度に係る掛金の支払がある
・生命保険料控除
生命保険料や個人年金保険料の支払がある
・地震保険料控除
地震保険料や(旧)長期損害保険料の支払がある
・寄附金控除
国,地方公共団体などに支出した寄附金や特定の政治献金、震災関連寄附金などがある
・寡婦・寡夫控除
あなたが寡婦又は寡夫である
・勤労学生控除
あなたが勤労学生である
・障害者控除
あなたや控除対象配偶者、扶養親族が障害者である
・配偶者控除
控除対象配偶者がいる
・配偶者特別控除
あなたの合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が38万円を超え、76万円未満である
・扶養控除 控除
対象扶養親族(※)がいる
・基礎控除
38万円の控除
※ここで注意点です。平成23年分の申告から年少の扶養親族は、控除の対象ではありません。
◆ 控除対象扶養親族
下記の扶養親族のうち、平成8年1月1日以前に生まれた方(年齢が16歳以上の方)が、38万円控除の対象と なります。
控除対象扶養親族のうち、昭和64年1月2日から平成5年1月1日までの間に生まれた方(年齢が19歳以上23歳 未満の方)は、特定扶養親族(63万円控除)に該当し、
"昭和17年1月1日以前に生まれた方(年齢が70歳以上の方)は、老人扶養親族(48万円or58万円控除)に該 当します。"
◆ 扶養親族
平成23年12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、次のいずれにも該当 する方
● 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)、都道府県知事から養育を委託された児童、市 町村長から養護を委託された老人
● あなたと生計を一にしている
● 平成23年分の合計所得金額が38万円以下である
● 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない又は白色申告者の事業専従者でない
早めに確定申告を終了して、春の気配を満喫しましょう。
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