相続税を譲渡所得の経費にできる!
2012年06月21日
こんにちは、園部です。
雨が降ったり止んだりの天気が続いています。
傘を家に忘れてはコンビニでビニール傘を購入し、
そのビニール傘は、帰り際に立ち寄った牛丼屋で
誰かに間違えて持ち去られる、といったことを繰り返す日々。
そろそろ学習して、
「折り畳み傘を持ち歩く」という結論に至りたいところ。
まぁ、今日も忘れましたが。
さて、本題です。
今日のテーマは、
「取得費加算の特例」
です。
<相続財産の売却は所得税軽減!>
相続財産の不動産を売却して納税資金に充てる場合、
所得税の面で有利になる特例が用意されています。
不動産を売却した時に発生する所得は、
「譲渡所得」
ですが、
この譲渡所得の基本的な計算式は以下のようになります。
収入金額 -( 取得費 + 譲渡費用 )- 特別控除 = 譲渡損益
そして、相続や遺贈により取得した財産を
申告期限の翌日から3年以内に売却した場合、
相続税の一部を
上記算式の「取得費」に加算することができるというのはご存知でしょうか?
これが言わずと知れた
「取得費加算の特例」
です。
取得費が大きくなるということは、
譲渡所得の金額は小さくなり、
所得税が減少する
ということになります!
<特例を有効活用できる土地の選択>
この取得費加算の特例を有効に活用するためには、
以下の点を考慮して、優先順位を決めると良いでしょう。
<1>含み益
所得税は「譲渡『益』」に対して課税されるので、
いつ売却しても譲渡益の発生しない土地は、
取得費加算の適用期限を気にする必要はありません。
<2>所有期間
不動産の譲渡は分離課税方式が採用されており、
所有期間が5年以下の場合、税率は39%と、高く設定されています。
5年超の長期保有のものとの選択になった場合には、
短期所有のものから売却していくことをお薦めします。
<3>特別控除や他の規定による軽減特例の適用
居住用財産を売却したときの3,000万円の特別控除や、
収用等により土地建物を売ったときの5,000万円の特別控除のように
課税所得をより少なくできる特例を活用できるものは、
優先順位を下げましょう。
個別の事情はそれぞれ異なっているため、
どのような方法が有利であると
一概に言うことはできません。
まずは専門家にご相談することをお薦めします。
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当事務所HPもご参考に!
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