相続税の税務調査
2012年05月24日
こんな気持ちの良い天気は、スカイツリーからの眺めは最高でしょうね。
本日の担当、永瀬です。
今回は、相続税の税務調査について説明します。
相続税の税務調査のポイントは、預金の流れをマスターすることです。具体的にどのような調査が行われるのかみていきます。
1 午前は聞き取り、午後は書類の確認を
税務調査のほとんどは、任意調査です。任意調査に法的な拘束力はなく、現状調査や資料の調査が行われます。
調査の手順としては、最初に税務署から納税者(又は税理士)に電話がきて相続人との日程の調整が行われます。
このとき、当日必要な書類について事前に確認しておくと良いでしょう。
当日は朝10時から調査が始まり午後5時位までかかりますが、午前中に終了ということもあります。
調査は2名の税務署職員が相続人の家に訪れ、午前中は聞き取り調査、午後は通帳・権利書等重要書類の確認を行います。
<相続税の税務調査でよく質問される項目>
午前
□被相続人の仕事、趣味、性格、入院歴、病気の状況の確認
□亡くなる前の意思があったか
□財産(主に預貯金)の管理者は誰だったのか
□医療費はどこから出していたか
□生活費はどのように捻出していたか
ポイント
「亡くなった方の財産が生前の収入に対して適正な額か」
「贈与税の申告もなく家族の名義になった財産はないか」
午後(主に現地調査)
□被相続人が生前に財産(預金通帳、権利書等)を保管していた場所の確認
□二次相続の場合には一次相続で名義の書き換えをしているかどうか
(一次相続の時にその配偶者が相続したものが漏れていないかどうかの確認)を前の相続税申告書と突き合わせをする(特に預貯金)
□被相続人からの贈与についての確認(金額、時期、申告の有無)とその贈与後の通帳・証書の保管者の確認
□各印鑑の使用方法の確認(家に保管してある全ての印鑑の印影をとる)
□預金通帳について家族全員分の金融機関・番号・残高・取引内容の確認
□縄延びの確認(土地の測量図が家に残っていないかを確認)
*縄延びとは、登記簿上の土地面積より実測面積が大きいことをいいます。
2 税務調査は現預金の流れが最重要ポイント
相続税の税務調査で一番問題になるのは現金預金の取引内容です。
特に名義預金の関係は詳しく調べられます。
名義預金というのは、亡くなった方の預貯金が贈与の手続きを経ずに他の家族の名義になっているものです。
税理士も申告書作成時には被相続人の過去何年間かの預貯金の流れを確認します。
特に大きい出金に関してはどこへいったのか、亡くなった日現在で他の家族の名義になっていないか等をよく調べます。
税務署に相続税の申告書が提出されると、税務署の担当官から関係のありそうな全ての金融機関に、
相続が発生した日現在の被相続人、相続人やその家族の預貯金の残高と過去何年間かの預貯金の取引明細の問い合わせがあります。
3 税務調査を終えて
税務調査を終えて後日、問題があれば、税務署・納税者・税理士との間で調整し、
税金を納める場合には修正申告書を提出します。
事前に被相続人の生前の入出金についてしっかり把握し、贈与の申告等の漏れがないか再度確認してみることが大切です。
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