相続税の分割払い!延納という制度
2012年08月30日
こんにちは、園部です。
最近、体重の増減を繰り返しています。
金、土、日で一気に太り、
平日にじわじわ絞っていくというパターン。
平日は仕事もあるので
いいリズムで運動や食事をコントロールできるのですが、
週末の体たらくといったら・・・。
今年の税理士試験が終わった開放感にかまけるのも
今月いっぱいまでにしたいところ。
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さて今回は、
相続税の納付を複数回に分けることができる
「延納」という制度についてご説明します。
相続税は、金銭一時納付が原則とされています。
しかし、課税相続財産に対して課税をする
という相続税の性質上
必ずしもその財産が金銭であるとは限りません。
財産の大半が土地である地主さんなんかは最たるもの。
納期限までに納税資金を確保することが
困難であることは少なくありません。
このような事態に対応する措置として、
相続財産を分割払いできる「延納」の規定が設けられているわけです。
相続税を延納によって納付するには、
次の要件を満たしていなければなりません。
①申請書を期限までに提出すること
②金銭納付を困難とする金額の範囲内であること
③相続税額が10万円を超えていること
④延納税額に相当する担保を提供すること
(ただし延納税額が50万円未満で期間が3年以下の場合は必要ありません。)
延納を受けるためにはまず、
相続税の納期限(または納付すべき日)までに
「延納申請書」
を所轄の税務署長に提出しなければなりません。
期限を過ぎた延納申請書の提出については、無効となります。
この他にも
一定の書類を所轄の税務署長に提出しなければなりませんが、
そのうちの一つに
「金銭納付を困難とする理由書」
があります。
金銭納付が困難かどうかについては、
納税者が相続により取得した財産の他に、
所有している資産の状況等も考慮して判定されます。
生活費の考慮が1月あたり10万円など
厳しい条件になっていることが特徴です。
延納の担保に充てられる財産についても、
所有権が定まっていないものや、売却できないもの
が除外されるなど、
要件は厳しいものになっています。
近年では、延納の利子税よりも
金融機関から借入れた利子の方が低い状態が続いています。
実際にこの制度を使う前には、他の選択肢と比較してご検討下さい。
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私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
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