相続人に行方不明者がいるとき
2011年05月20日
本日のブログ担当の園部です。
東日本大震災による、津波などの被害で現在でも多くの行方不明者が存在します。
そんな折りに相続が発生し、相続人の中に行方不明者が含まれていた場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
問題になるものの一つとして、
遺産分割協議を進めることができない
という点が挙げられますが次のような措置をとることで解決することが可能です。
①「不在者管財人」を置く
相続人の中に行方不明者がいる場合、その他の相続人一同で「不在者管財人」を選任してもらうよう家庭裁判所に申し出ることができます。
この「不在者管財人」は家庭裁判所の許可を取れば、他の相続人と分割協議を行うことができます。
②失踪宣告を申し立てる
家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをすることで、失踪宣告を受けた者は定められた期間を満了した時点で死亡したものとみなされます。
失踪の原因として大規模な事故や災害が認められる場合であれば、
「危難失踪」とされ、
危難が去って「1年以上」生死不明の場合、その危難が去った際に死亡していたものとみなされます。
今回の震災もこの「危難失踪」が適用されることになるのですが、厚生労働省は特別立法によりこの期間を「3ヶ月」に短縮する方針を固めたという報道がされています。(日本経済新聞4月3日朝刊)
震災の影響は思わぬところに派生してきます。
申告に係る準備や手続きは前倒しで進める必要があるのかもしれません。
東京・神奈川・埼玉の12拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!
なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。
無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。
2:非常に柔軟な相談対応が可能です!
無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。
また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。
3:全12拠点で、無料相談を行っております!
当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に1拠点の全12拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。
4:徹底したランドマーク品質で対応します!
当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。
当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。
5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!
私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
東京・神奈川・埼玉の12拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり