生命保険(共済)活用による相続対策
2011年11月29日
こんにちは。本日担当の園部です。気付けば、もうすっかり冬ですね。
昨日からは、カーディガンを引っ張り出して
羽織るようになりました。
さて、そろそろ年末調整で利用することになる
保険料の控除証明書はもう手元に届いているでしょうか。
それからもわかるように、
所得税対策として生命保険(共済)はしばしば利用されます。
それでは、相続対策としてのメリットはご存知ですか?
生命保険(共済)をうまく活用することで、
一般的には以下のような効果が得られます。
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①生命保険(共済)には非課税枠が用意されていて、相続税を軽減することができます
②受け取った保険金(共済金)を納税に充てることができます
③相続財産を分割しやすくなります
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① 生命保険(共済)の非課税枠
生命保険(共済)は、相続税の計算上、
「500万円×法定相続人の数」で計算された金額について非課税となります。
例えば法定相続人が4人の場合には、
2,000万円(=500万円×4人)まで非課税で保険金(共済金)を受け取ることができます。
預貯金で2,000万円残していた場合には2,000万円すべてに相続税がかかることになりますが、
受取保険金(共済金)になれば、同じ2,000万円でも税負担はありません。
② 受け取った生命保険(共済)を納税資金に
相続が発生し、多額の相続税がでても、相続財産が不動産ばかりで現金が少ない場合には、
不動産を売却して納税資金に充てることになってしまいます。
しかし、被相続人が生命保険(共済)に加入し、
受取人を相続人にしておけば保険金(共済金)を受け取ることができますので、
納税のための不動産の売却や物納等を避けることができます。
③ 相続財産の分割
相続財産が不動産だけといったケースでは、
兄弟間で平等に財産を分けようとしても、
分けられずにトラブルが起きてしまうことも少なくありません。
一方で、生命保険金(共済金)は現金で支払われるため、
相続人が複数いる場合に分割しやすいというメリットがあります。
このように生命保険(共済)は”争族”対策としても有効に活用することもできるのです。
上記したのはあくまで一例です。
各人によって事情は異なりますので
どういったプランが最も有効かについては
専門家に一度相談してみることをおすすめします。
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