生命保険金を取得した場合
2011年09月08日
こんにちは、本日ブログ担当の芹澤です。
今回は相続により生命保険金を取得した場合の相続財産のお話です。
被相続人の死亡によって取得した生命保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
また、相続人の取得した生命保険金について、<500万円×法定相続人の数>が非課税となります。
では、具体的に見てみましょう。
≪具体例≫
被相続人・被保険者:父
保険金受取人:子(相続を放棄していない)
受取保険金:3,000万円
保険料負担者:父 200万円・子 100万円
法定相続人:2人
受取った 被相続人
保険金 負担分 払込保険料
3,000万円 × 200万円 ÷ (200万円+100万円)=2,000万円
相続税の
非課税限度額 課税財産
2,000万円 - (500万円×2人) = 1,000万円
したがって、この例では相続税の課税対象となる金額は1,000万円となります。
(注)保険金受取人自身が支払った保険料に対する部分は一時所得として、所得税と住民税の対象となります。
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