生前贈与の節税効果
2011年02月03日
本日ブログ担当の園部です。
2月に入り贈与税の申告手続きをスタートした方もいるのではないでしょうか。
今回は、改めて相続税対策としての生前贈与とその注意点をご説明します。
生前贈与の手段としては「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」がありますが、今回は「暦年贈与」に係る節税対策をご紹介します。
「暦年贈与」とは、その年に基礎控除額110万円を超える金額の贈与を受けた場合に、超過累進税率により課税される制度のことです。
そのため、110万円までであれば毎年無税で贈与をすることが可能です。この方法で贈与を少しずつ行っていけば相続財産を減少させることができ、ひいては相続税の節税対策に繋がることになります。
ただし、毎年のように贈与を行うと
「連年贈与」
とみなされ、課税されてしまう場合があります。
例えば、毎年子供に100万円ずつ20年間にわたって贈与していた場合、
これは贈与開始の年に
総額2,000万円の「有期定期金に関する権利」
を贈与されたものとみなされてしまう恐れがあるのです。
そのため、年ごとに贈与契約書を作成したり、金額や振込の時期をずらしたりするなどして
「定期的に贈与を受けているな」
という印象を持たせない工夫が必要です。
詳しくは当事務所へご相談下さい。
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私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
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