生前対策
2014年07月31日
こんにちは、本日ブログ担当の坂口です。 いよいよ夏らしい陽気になってきましたね。 海や山のレジャーが早速楽しみです。
今回は、生前対策の中で生命保険金の活用について説明します。
相続税がかかってもかからなくても、 相続人が複数いて遺言書がない場合には、 遺産分割が行われます。 生命保険金は、 相続人固有の財産として分割を待たずして 入金されるものであるため、 第二の現預金として活用できます。 また、相続税がかかる方については、 生命保険金の非課税枠によって、 現金を相続するよりも有利になります。 被相続人が保険料を負担していた生命保険金を、 被相続人の死亡により相続人等が取得した場合には、 その負担していた保険料に相当する保険金額を 相続により取得したものと見なされます。
なお、相続により取得したものと見なされる保険金には、 一時に支払を受けるもののほか、 年金の方法により支払を受けるものも含まれます。 相続人が取得した生命保険金については、 500万円×法定相続人の数を限度として、 非課税とされます。
設例 私は死亡保障2千万円の生命保険に加入しています。 この契約に係る保険料は、私が全額負担しています。 受取人は、子供です。 相続人は、妻と子一人の計二人です。 相続税の対象となる金額は、以下の通りです。
生命保険金 非課税限度額 2千万円 - (5百万円×2人) = 1千万円
あくまで受取人は相続人ですので、 受取人が相続の放棄をした場合には非課税となりません。
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私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
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