生前対策・贈与
2014年04月09日
こんにちは、 本日ブロブ担当の藤井です。
春らしい天気になってきました! 日中にはコートなしで外を歩けますね。
今回のテーマは「生前対策・贈与」です。 平成27年1月1日より、相続税の基礎控除額の引き下げ (定額控除:5,000万円→3,000万円、法定相続人1人当たり:1,000万円→600万円) 税率の変更(6億円超の税率:50%→55%)により、 増税となります。
一方、贈与税に関して 「20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合」の税率が一部新設され、 課税価格が300万円以下の部分は5~10%の減税となります。 また、様々な非課税措置もあります。 今後は、生前贈与による節税がこれまで以上に重要な役割を果たしそうです。
【暦年贈与】 年間110万円までの贈与額について、贈与税が非課税となります。 110万円を超える部分については、10~50%の税率で課税されます。 この非課税枠を利用して、毎年贈与することにより節税ができます。
【相続時精算課税制度】 2,500万円まで贈与税が非課税となります。 2,500万円を超える部分の金額については、一律20%の税率で課税されます。 「相続時精算課税制度」とは、生前に贈与を受けた財産の価格の内、2,500万円までを非課税とし、 この贈与財産の価額を相続時に受けた財産の価額に加算して相続税額を計算する制度です。 (既に納付した贈与税額は相続税から差し引かれます。)
また、相続財産の価額に加算する贈与財産の価額は、贈与時の価額となります。 よって、今後、値上がりの期待のある土地や株式についてこの制度は有効かもしれません。
また、相続税がかからないような方が、非課税枠の範囲で贈与を受ける場合も有利といえそうです。
ただし、一度選択すると、歴年贈与に戻れないため注意が必要です。 適用要件等、詳細は国税庁HPをご覧ください。
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私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
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