無駄な交際費の支出に注意
2011年10月27日
こんにちは、本日のブログ担当の阿部です。
最近やっと秋らしい季節になり、
年末に向けて、何かと交際費がかさむ時期になりました。
さて、本日は交際費についてのお話をしたいと思います。
法人が支出する飲食費等を法人の損金として無限に計上できれば…
なんてことは誰もが考えることでしょう。
交際費に該当する支出は、資本金1億円超の法人は全額損金として算入できません。
これは、600万円か支出交際費等のいずれか小さい額の90%を交際費の金額から控除できるというものです。
ただし、資本金が1億以下の法人においては、定額控除が使えます。
つまり、中小法人にとっては600万円が支出できる交際費の一つの目安となると思います。
なお、資本金が1億円以下の法人においても、資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人の100%子会社等は、定額控除の適用対象から除かれます。
では、どのような支出が交際費に該当するのか。
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、する行為のために支出する費用で
法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。
例えば、自社が懇親会を主催する場合において、得意先を会場まで案内するために支出するハイヤー・タクシー代は
得意先に対して自社が行う接待のために支出するものですから、交際費になります。
それに対して、他社が主催する懇親会に当社の従業員又は役員を出席させるために要するハイヤー・タクシー代は、交際費等に該当しません。
理由は、得意先等に対して自社が行う接待のために支出するものではないからです。
このように交際費に該当するか否かの判断に迷うものも多いため、注意が必要です。
通常の経費として損金となるはずが、交際費とされれば損金として計上できない可能性があります。
費用対効果を考えた上で無駄に交際費を支出することのないように心がけたいものです。
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