準確定申告
2013年03月26日
こんにちは、本日ブログ担当の山下です。
3月21日(木)に東京事務所の真向かいにある
JPタワー内に商業施設「KITTE丸の内」がオープンしました。
これまで、閑散としていた東京駅の地下通路も
JPタワーに向かう人で賑わいを見せています。
東京事務所に勤務する私も、
KITTEを見学したいと考えているものの、
当分の間は人で溢れているので、
すぐには足を運べないかな・・・(~o~)
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本日のテーマは準確定申告について取り上げます!!
所得税は、
毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、
その所得金額に対する税額を算出して
翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
しかし、年の中途で死亡した人の場合は、
相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、
相続の開始があったことを知った日の翌日から
4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
これを 準確定申告 といいます。
●準確定申告が必要な人
準確定申告が必要な人は、以下の条件にあてはまる人です。
1.給与所得、退職所得以外の所得の合計が20万円以上あった人
2.給与所得が2,000万円を超えた人
3.2カ所以上の会社から、給与をもらっていた人
4.支払った医療費が、医療控除の対象となった人 など。
●準確定申告の注意点
準確定申告をする場合には、次の点に注意してください。
(1) 確定申告をしなければならない人が
翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に
確定申告書を提出しないで死亡した場合
この場合の準確定申告の期限は、
前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
(2) 相続人が2人以上いる場合
各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。
ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。
この場合、当該申告書を提出した相続人は、
他の相続人に申告した内容を通知しなけばならないことになっています。
(3) 準確定申告における所得控除の適用
イ 医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った医療費であり、
死亡後に相続人が支払ったものを被相続人の準確定申告において
医療費控除の対象に含めることはできません。
ロ 社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等の対象となるのは、
死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の額です。
ハ 配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定
(親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等)は、
死亡の日の現況により行います。
詳しくは当事務所HPまで!
随時、無料相談をお受けしておりますので、是非ご連絡下さい!
東京・神奈川・埼玉の13拠点で無料相談。
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私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
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