源泉所得税
2013年05月09日
みなさん、楽しいGWをお過ごしになりましたか?
今年は天気が良くて、野外活動に最適でしたね。
本日の担当、永瀬です。
我が家の家庭菜園も、順調に育ってきました。
収穫が楽しみです。
それでは、本日は源泉所得税についてお話します。
人を雇って給与を支払ったり、
税理士などに報酬を支払ったりする場合には、
その支払の都度支払金額に応じた所得税を差し引くことになっています。
そして、差し引いた所得税は、
原則として、
給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに
国に納めなければなりません。
小規模な事業主に配慮して、
給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、
源泉徴収した所得税を、
半年分まとめて納めることができる特例があります。
この制度を利用するためには
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
を 税務署に提出しなければなりませんが、
この制度を利用すれば、納付を年に2回にでき、
1月1日~6月30日までに徴収したものは
→→→7月10日が納付期限となり、
7月1日~12月31日までに徴収したものは
→→→翌年 1月20日が納付期限になります。
納付を忘れると延滞税や不納付加算税を
負担しなければならないので、注意してください。
源泉徴収義務者の方は、
平成25年1月1日から
平成49年12月31日までの間に生ずる所得について
源泉所得税を徴収する際、
復興特別所得税を併せて徴収し、
源泉所得税の法定納期限までに、
その合計額を国に納付することとなります。
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は
次の算式で計算します。
支払金額等×合計税率(%)=源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額
(注1)合計税率は、所得税率(%)×102.1%です。
(注2)算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
復興のために、有意義に使われることを希望します。
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私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
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