消費税関係(課税事業者の判定)
2012年02月03日
春は名のみの。。。
まだまだ寒い日が続きますね。
本日のブログ担当 永瀬です。
今日は、「消費税の課税事業者の判定について」お伝え致します。
納税義務者(課税事業者)とは
・・・ その課税期間(個人事業者は暦年、法人は事業年度)の基準
期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における
課税売上高が1,000万円を超える事業者の方です。
"平成22年の課税売上高が1,000万円超の場合には、平成24年は
課税事業者となります。"
今まではこの判定のみでしたが、平成23年6月に消費税法の一部が改正されました。
事業者免税点制度の適用要件が見直され、
課税期間の前年の1月1日(法人の場合は前事業年度開始の日)から6か月間の課税売上高が
1,000 万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。
なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度から適用されます。
6か月間の判定期間(「特定期間」といいます。)は平成24年1月1日から始まりますので、
該当する可能性がある場合は、消費税に関する届出書や経理方法の確認をしておきましょう。
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