消費税改正1
2013年09月05日
本日の担当 永瀬です。
このところのニュースで話題の消費税増税。 現在、消費税の改正について議論されていますが、 大方の予想では、 平成26年4月1日からは8%になるということです。 それまでに買いたいもののリストを作ってみました。 テレビ、掃除機、ドライヤー、ロックミシンetc 家電ばかりです。8%への増税の中で、 ある一定のものについては、5%を適用する 「経過措置」が講じられています。 今回は工事の請負契約の経過措置について 住宅購入の点から見ていきます。
そして、消費税増税と住宅ローン控除との関係も。 平成25年9月30日までに契約した工事で その引き渡しが平成26年4月1日以降になる場合であっても、 消費税率は5%を適用するというものです。 この工事については、 「仕事の内容につき相手方の注文が付されている」 契約であることが要件とされていますが、 標準仕様の青田売りマンションなどはどうなるのでしょうか?
⇒ 購入者が「標準仕様」という注文をつけたということで 指定日の前日までに契約をしたものであれば経過措置が適用されます。
工事に変更が生じ、請負金額が増額になりました。 増加部分のみ税率8%でよいのでしょうか? ⇒
当初契約の請負金額を「超える部分」については、新税率が適用されます。
【ローン控除との関係】 税率up前や、経過措置を受けて住宅を購入される方は、 現行の住宅ローン控除の適用となります。 平成26年4月1日以降、8%の税率で住宅を購入した方は、 改正後の拡充された住宅ローン控除の対象となります。 消費税の増税額と、ローン控除の増額分を試算して 有利な選択を行ってください。
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