消費税増税には経過措置があった!
2012年11月27日
こんにちは、園部です。
先日、高校時代の部活の友人と飲んできました。
何の部活をやっていたのかといえば・・・
軟式テニス部。
硬式じゃないところが
実に自分らしいと思います。
気付けば10年以上の付き合いなんですね。
カラオケで歌う曲は
いつになっても変わらないのに、
気付けばみんなスーツ姿で、1人は既婚。
時間は着々と流れています。
「園部は・・・
なんか普通になったなぁ。
アクがなくなった。」
と、お褒めの言葉(?)をいただいたので、
自分も知らず知らずに
大人になっているようです。
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消費税増税法案が可決されましたが、
これについて
「具体的な取扱いを知りたい!」
という質問が取引先から相次いでいる
と、朝礼で鳥居所長代理より発表がありました。
平成26年4月から8%、
さらにその翌年10月から10%になる
というところまでは、
マスコミでも取り扱っているので、
周知されていることと思います。
ただ、街の商店ならともかく、
不動産業者さんなどのように
金額の大きな取引は、
契約した日と引き渡した日(または貸付等)が
違っていることがほとんど。
となると、
この税率の移行期間を跨ったとき、
一体、どの税率で処理すればいいのか、
というところが悩みどころ。
下手すれば、
契約~引き渡し(貸付等)の期間が
5%、8%、10%全部にかかってしまうことも・・・?
そんな混乱を避けるために、
ちゃんと経過措置が設けられています。
一定の要件を満たす契約であれば、
平成25年9月30日までに契約を締結した場合、
引き渡し(貸付等)が税率改正後になっても、
税率は5%のまま。
また、
平成25年10月1日から
平成27年3月31日までに契約を締結した場合は、
引き渡し(貸付等)日によって税率が変わります。
平成26年3月31日までに
引き渡し(貸付等)があれば
5%、
平成26年4月1日以降になってしまえば
2回目の税率改正後でも
8%
となります。
増税の流れはもう止めることが出来ません!
税率が上がる前に、
契約をしっかり結んでおく
というのが、最後の節税策です。
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