法人設立による節税対策
2014年10月09日
こんにちは、本日ブログ担当の西谷です。
日中は爽やかな天気でも、朝晩は少し肌寒くなってきましたね。
今回は、法人を設立することによる節税対策について解説します。
①所得税の節税 個人で事業を経営している場合には、 その所得は個人事業主に集中しています。 事業に係る所得税法の税率は、 所得が多くなるに従って税率が高くなる 方式(いわゆる、超過累進税率)を採用しています。
つまり、所得が大きくなれば税負担が重くなります。 この所得を、法人を通して家族に分散させることができれば、 税率を低く抑え、結果的に税負担の軽減につながります。 法人の役員や従業員が受け取る給与には、 給与所得控除が適用されます。
また、法人の所得金額を計算する上では、 給与が損金として計上されるため、二重の控除を利用できます。
②相続税対策 所得を給与の支払いという形で家族に分配できるので、 贈与税を負担することなく資産を分配させることができます。 また、この給与を原資として、 将来の相続税の納税資金に充当することができます。
法人の設立には上記のメリットだけではなく、 事業規模が小さいと負担が重くなるケースもありますので、 節税効果が見込めるか否かの判断 (事前のシミュレーション)は欠かせません。
また、設立には手間と時間がかかりますので、 専門家へ相談されることをお勧めします。
東京・神奈川・埼玉の12拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~19時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
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なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。
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私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
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