更正の請求で税金を還付!
2012年03月22日
「あ・・・控除が漏れていた・・・。」
確定申告を終えて一息いれていたのに、
このような事実が発覚して、
背筋も凍る思いをしたことがある人もいるのではないでしょうか。
もしくは、
「資産税に詳しい税理士に相談したら、
2年前に納税した相続税が高すぎていたことがわかった」
と、いうのもよくある話。
このような場合の救済措置もしっかり用意されていることはご存知ですか?
法定申告期限後に計算違いなど、
申告内容の間違いに気が付いた場合、
更正の請求という手続によって納め過ぎた税金が返ってくる可能性があります。
納税者は、誤りの内容を記載した「更正の請求書」を税務署長に提出し、
税務署はそれを受けて、内容の検討を行う、といった流れになります。
納め過ぎの税金がある等と認められた場合には、
減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知されます。)
をして税金が還付されることになるのです。
ただし、更正の請求ができる期間は、
原則として法定申告期限から5年以内(注)なのでご注意ください。
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(注)
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、
更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。
平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来したものについては、
従来どおり法定申告期限から1年です。
(平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税で、
更正の請求の期限を過ぎたものについては、
増額更正ができる期間(所得税、相続税は3年、贈与税は6年)内に
「更正の申出書」の提出があれば、
減額の更正を行える可能性があります。)
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