復興特別所得税
2014年02月13日
本日ブログ担当永瀬です。 明日はまたしても大雪との予報ですが、通勤が心配ですね。
先日、我が家の一番の働き手が故障しました。 購入して5年ほどになるオーブンレンジです。 ぐぐってみると、同じエラーが出て修理に出したという人が たくさんいました。 どうりで、、、コールセンターの対応が早いのが頷けます。 これってリコールじゃないの? 修理代はおそらく無料になるでしょう。
間もなく(今年は2月17日(月)から)確定申告が始まります。 昨年までの確定申告と大きく異なる点があります。 平成25年分の所得に対しては、所得税に加えて 「復興特別所得税」を納める必要があるのです。 平成23年12月2日に 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために 必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)が公布され、 「復興特別所得税」及び「復興特別法人税」が創設されました。 個人の方に係る復興特別所得税の概要は以下のとおりです。
1 納税義務者 個人の方で所得税を納める義務のある方は、 復興特別所得税も併せて納める義務があります。
2 課税対象 個人の方については、 平成25年から平成49年までの各年分の 基準所得税額(下記3参照)が、復興特別所得税の課税対象となります。
(注) 給与所得者の方は、 平成25年1月1日以降に支払を受ける給与等から 復興特別所得税が源泉徴収されることとなります。
3 基準所得税額 非永住者以外の居住者の基準所得税額は、全ての所得に対する所得税額です。 居住者である非永住者の基準所得税額は、 国内源泉所得及び国外源泉所得のうち国内払のもの 又は国内に送金されたものに対する所得税額となります。 なお、非居住者の基準所得税額は、国内源泉所得に対する所得税額です。
(注) その年分の所得税において 外国税額控除の適用がある居住者の方については、 外国税額控除額を控除する前の所得税額となります。
4 課税標準 復興特別所得税の課税標準は、その年分の基準所得税額です。
5 復興特別所得税額の計算 復興特別所得税額は次の算式で求めることになります。
【算式】 復興特別所得税額 = 基準所得税額 × 2.1% (注) その年分の所得税において 外国税額控除の適用がある居住者の方のうち 控除対象外国所得税額が所得税の控除限度額 を超える方については、 その超える金額をその年分の復興特別所得税額から 控除することができます。 ただし、その年分の復興特別所得税額のうち 国外所得に対応する部分の金額が限度とされます。
6 所得税及び復興特別所得税の予定納税 平成25年から平成49年までの各年分において、 予定納税基準額が15万円以上である方は、 所得税及び復興特別所得税の予定納税をすることになります。
(注) · 1 平成25年から平成49年までの各年分の予定納税基準額は 、所得税及び復興特別所得税の合計額で計算することになります。
· 2 所得税の振替納税を利用している方については、 振替日に指定の預貯金口座から所得税 及び復興特別所得税に係る予定納税の合計額が併せて引き落とされます。
7 確定申告 平成25年から平成49年までの各年分の確定申告については、 所得税と復興特別所得税を併せて申告しなければなりません。 また、所得税及び復興特別所得税の申告書には、 基準所得税額、復興特別所得税額等一定の事項を併せて記載することになります。
8 所得税及び復興特別所得税の納付 所得税及び復興特別所得税の申告書を提出した方は、 その申告書の提出期限までに、その申告書に記載した 納付すべき所得税及び復興特別所得税の合計額を納付することになります。
(注) 所得税の振替納税を利用している方については、 振替日に指定の預貯金口座から所得税 及び復興特別所得税の合計額が併せて引き落とされます。
9 所得税及び復興特別所得税の還付 所得税及び復興特別所得税の申告書を提出した方について、 所得税及び復興特別所得税の額の計算上 控除しきれない予納(特別)税額及び源泉徴収(特別)税額があるときは、 その控除しきれない金額が還付されます。
(注) 予納特別税額及び源泉徴収特別税額とは、 それぞれ復興特別所得税に係る予納税額及び源泉徴収税額をいいます。
今年の確定申告からしばらくの間は、 復興特別所得税も併せて納付しなければなりません。 記載及び納付を忘れないようにしましょう。
東京・神奈川・埼玉の12拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~19時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!
なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。
無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。
2:非常に柔軟な相談対応が可能です!
無料相談は、平日(9時~19時)に限らず 土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。
また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。
3:全12拠点で、無料相談を行っております!
当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に1拠点の全12拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。
4:徹底したランドマーク品質で対応します!
当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。
当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。
5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!
私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
東京・神奈川・埼玉の12拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~19時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり