復興支援・住宅エコポイントの税務
2012年05月22日
こんにちは!本日ブログ担当の宮脇です。
さて住宅エコポイント(一戸建て)の申請期限は平成24年6月30日に迫っていますが、
皆さん申請はお済みでしょうか?申請さえしておけば、ポイントの交換期限は
平成26年3月31日ですから、何に使おうかとわくわくする時間もあるでしょう。
(参照元)住宅エコポイント事務局
http://jutaku.eco-points.jp/user/outline/build.html
従来のエコポイントが終結する一方で、平成23年11月21日の平成23年度第3次補正予算で
成立した「復興支援・住宅エコポイント」のポイント申請予約が
平成24年5月1日より始まりました。
従来の住宅エコポイント制度との違いは以下の三点です。
①被災地の復興支援のため、被災地に建設するエコ住宅の新築には、
その他の地域の倍のポイントを発行する。
②エコリフォームでは、リフォーム瑕疵保険に加入した場合や耐震改修した場合にも
ポイントを発行する。
③発行されたポイントの半分以上は被災地の特産品等に交換しなければならない。
(参照元)住宅エコポイント事務局
http://fukko-jutaku.eco-points.jp/user/outline/change.html
ただ税務上の取り扱いに変更はありません。
2010/11/25のブログでも取り上げましたが、
税務上の取り扱いで気をつけなくてはならない点は
以下の3点です。
①ポイントを使用しても、資産の取得価額から減額出来ない
② 使い道によって必要経費の取り扱いが異なる
③ ポイントが使用された時点で収入として計上される
収入計上の具体例
個人の居住用住宅→一時所得
個人の賃貸用住宅→不動産所得
法人 →収益(雑収入)
なお、国税庁HPでも昨年6月にエコポイントの課税関係に関するQ&Aが示されています。
住宅エコポイントでトクしながら、被災地支援ができる!
特に被災地に建設するエコ住宅の新築には、その他の地域の倍のポイントを発行!
ということで被災地支援にどれだけ貢献してくれるか…期待大ですね。
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私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
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