建築中の家屋の評価
2012年09月28日
本日ブログ担当の山下です。
9月も終わりを迎え、朝晩も涼しくなりました。ようやく秋らしい気候になってきましたね。
秋といえば読書の秋、スポーツの秋、食欲の秋、行楽の秋・・・と挙げていく
と切りがないですが、季節に合った過ごし方を求めていきたいですね(#^.^#)
本日のテーマは建築中の家屋の評価についてです。
あなたが被相続人の子供だったとした場合、
父が自宅を建て替えている間に亡くなってしまい、建築中の家屋を相続する
となったら・・・
Q.
父は生前、建築業者と家屋の工事請負契約を締結しましたが、
完成する前に死亡しました。相続税を申告するのに、この未完成の家屋
はどのように評価すればよいのでしょうか?
A.
その家屋の工事進行状況に応じて、その費用の70%相当額で評価します。
解説
請負契約における建築中の家屋は、厳密に言えば引渡が済むまでは
注文者のものではありません。そこで、請負業者に支払った金額を
前払金として財産に含めるという考え方ができます。
しかし、最近の請負契約における家屋の建築の実体は、請負業者が
材料調達を行うために注文者に数回に分けて代金を支払ってもらう
という形になっており、結果的には注文者が請負業者に対して工事の
進み具合に応じて材料を供給していると言えます。
以上のことから、請負契約における建築であっても、「建築中の家屋」
として、死亡した時点の工事の進み具合に応じて、その家屋の費用現価
の70%で評価することになります。
計算例
①請負契約金額:5,000万円
②死亡するまでに支払った金額:2,500万円
③工事進行度合:40%程度
④工事進行度合に相当する費用現価:2,000万円(5,000万円 × 40%)
評価額: 2,000万円(費用現価) × 70% = 1,400万円
加えて、死亡するまでに支払った金額と上記の費用現価との差額がある場合についても注意が必要です。
例えば、②死亡するまでに支払った金額2,500万円と工事進行度合に相当する
費用現価2,000万円との差額の500万円は被相続人にかかる債権(前払金)として
相続税の課税財産に含めることになります。
仮に、②死亡するまでに支払った金額が1,500万円の場合は費用現価2,000万円
との差額500万円を被相続人にかかる債務(未払金)として相続税の課税財産から
控除する必要があります。
相続財産の評価の仕方はさまざまあります。
分からないことは専門家集団である私たちにお聞きください(^○^)!!
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