建物を売却したら消費税に注意です。
2010年06月10日
こんにちは。本日のブログ担当の小倉です。
個人事業者が建物を売却した際には、用途などによって
消費税の取扱いが変わります。
今回は、具体例を挙げておきます。
①個人が事業とは関係ない「自宅」を売却した場合は、
消費税の課税対象とはなりません。
②個人が事業とは関係ない「別荘」を売却しても、
消費税の課税対象とはなりません。
③個人が賃貸事務所・店舗・工場用の建物を売却した場合
これらの家賃収入には消費税が課税されていますので、
売却収入が消費税の課税対象になることに違和感がないですね。
④個人が「賃貸住宅用」の建物を売却した場合
建物が住宅の賃貸用である場合は、
家賃収入には消費税がかかりません。
そのため、その物件を売却しても非課税と思いがちですが、
じつは、そうではないのです。
住宅用に貸付けていた建物は、事業として使用していたものであるため
消費税の課税対象になります。
では、まとめです。
①建物をどういう【目的】で売却するかは、消費税の課税に関係ありません。
つまり、個人の生活費のために事業用資産を売却しても
消費税の課税対象になります。
逆に、事業資金を捻出するために個人資産を売却しても
消費税の課税対象にはなりません。
②建物の【用途】で判定することになります。
個人の場合は、その建物を【事業として】使用していたものだけが
課税対象となります。
消費税は、取扱いが難しいので少しでも気になったら当事務所まで
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