年末調整で控除できるもの
2011年11月01日
こんにちは、本日ブログ担当の信國です。
最近は朝晩の冷え込みが厳しくなってきましたが、
みなさん体調はいかがでしょうか?
さて、本日は年末調整で給与の支払者に提出する
扶養控除等(異動)申告書について話をしたいと思います。
この申告書は配偶者や扶養親族の状況を申告するもので、
年末調整で以下のような控除を受けるために必要となります。
・配偶者控除:婚姻の届出をしている合計所得金額38万円以下(給与収入のみの場合
103万円以下)の配偶者がいる場合(専従者給与の支払いを受けている
場合を除きます)
・扶養控除 :合計所得金額が38万円以下で生計が一である親族がいる場合
他にも障害者控除や寡婦(夫)控除、勤労学生控除といった控除があり、
内容や条件については専門家や勤務先に確認をしてみて下さい。
なお、この申告書は、原則としてその年の最初の給与の支払いを受ける時までに
支払者に提出することになっており、また、年の途中に変更があった場合には、
その都度異動を申告することになっています。
以下のような方は特に注意が必要となりますので気を付けて下さい。
・結婚をした方
・配偶者が亡くなった方
・扶養親族が就職や結婚をした方
・本人を含め配偶者や扶養親族が障害者となった方
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