平成24年度税制改正大綱と平成23年度見送り事項~相続税~
2012年01月19日
こんにちは。園部です。
日に日に寒さが厳しくなってきましたね。
朝の冷えに耐えきれず、エアコンをつけっぱなしで寝て、
起きたらすぐにファンヒーターの電源を入れることが習慣になっています。
ただ、今月の電気料金の請求額を見て、少し反省しました。
無事冬を越せるといいのですが・・・。
今回は、「平成24年度税制改正大綱」と
「平成23年度の改正で見送りになったもの」の中から、
相続税に係る重要な部分をご紹介していきます。
①山林に係る相続税の納税猶予制度の創設
これは、林業に携わっていた方が亡くなり、
相続人がその方の経営を引き継ぐ場合であれば、
その山林に係る相続税額の一部を猶予するという制度です。
さらに、
その林業経営相続人が特例対象山林を死亡の時まで所有し、
かつ、
引き続き認定計画に従って施業をし続けた場合は、
猶予税額が免除になります。
今回はご紹介できなかった
「農地等の納税猶予」や「非上場株式の納税猶予」と似たもので、
その「山林」バージョンになります。
団塊世代が引退しようかしまいかという昨今、
事業承継の問題というのは、あらゆる業種で噴出しているようです。
このテの税制面での優遇措置に必ず用意されている条件
「事業の継続」
は重要なポイントとなります。
②相続税の連帯納付義務は申告期限から5年まで
相続税の申告期限等から5年を経過した場合、
または、納税義務者が延納又は納税猶予の適用を受けた場合、
相続税の連帯納付義務は解除されることとなります。
(注)上記の改正は、平成24年4月1日以後に
申告期限等が到来する相続税について適用します。
※これらはまだ決定されたものではなく、
現時点では変更される可能性があるものです。
確定され次第、また随時ご報告いたします。
大綱をご覧になりたい方は下記URLを参照して下さい。
平成24年度税制改正大綱↓
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/24taikou_2.pdf#search='税制改正大綱'
【H23年度の改正で見送りになったもの】
①基礎控除額の引き下げ
現在は基礎控除の定額部分である5,000万円に、
法定相続人1人あたり1,000万円を加えた金額を控除できますが、
改正後は定額部分が3,000万円、
1人あたりの部分が600万円に下げられるというものです。
これが施行されれば、
今まで税金がかからなかった層にも負担が生じることになります。
②死亡保険金に係る非課税枠に制限
現在では法定相続人1人あたり500万円の非課税枠が定められていますが、
これに
「未成年、障害者又は相続開始直前に
被相続人と生計を一にしていた者に限る」
という制限がつけられるというものです。
例えば、子供が自立して働き、独立した家計を持っているような場合には
この500万円の非課税枠は適用されなくなります。
③税率構造の改編
税率構造が改編され、
課税価格が大きくなる部分については増税となり、
最高税率が50%から55%となるというものです。
*これらは、平成24年度の税制改正には含まれていませんが
社会保障・税一体改革の素案に取り上げられていますので、
今後実施される可能性が残っています。
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