平成23年税制改正最新情報(震災関連の寄附金控除)
2011年11月19日
こんにちは、本日ブログ担当の池田聡です。
プロ野球の日本シリーズもいよいよ大詰め。本日の第六戦でソフトバンクが一気に日本一を決
めるのか、中日が3勝3敗のタイに持ち込むのか、注目です。
さて、そのプロ野球選手が大いに貢献した東日本大震災の義援金活動。
義援金等を支出した方も多いのではないでしょうか。
今年の確定申告においては寄附金控除震災関連の義援金について取り扱いが異なります。
個人の方が義援金等を支出した場合には、その義援金等が国又は地方公共団体に対する寄附金
や財務大臣が指定するものなど一定のものであるときは、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除
の対象となります。
寄附金控除額は、
(震災関連寄附金以外の特定寄附金の額の合計額+震災関連寄附金の額の合計額)-2千円
この算式によって求められますが、震災関連寄附金以外の特定寄附金の額の合計額は所得金額
の40%が限度であるのに対し、震災関連寄附金以外の特定寄附金の額と震災関連寄附金の額の
合計額は、所得金額の80%相当額が限度となります。
また、認定NPO法人又は一定の要件を満たす公益社団法人等に対する寄附金については、
「特定震災指定寄附金」として、寄附金控除との選択により、税額控除の適用を受けることも
できます。
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私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
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