小規模宅地の特例について
2016年12月13日
こんにちは!広報担当です。
今週から毎週、朝礼で行われていることやちょっとしたコラムを この場で書かせて頂きますので是非ご覧くださいね。 早速今朝の朝礼の風景をご紹介します。
小規模宅地の特例の論点
本日朝礼で議題に上がったのは所得税の確定申告を行っていない 駐車場として貸している土地の小規模宅地の特例が適用されるかという論点と、もし特例を受けた場合の税額の試算が議題にあがりました。 全支店をウエブカメラでつなぎ、国税OBを含む税理士達が 1件1件知恵を出し合い判断致しておりますので、 どんなに難しい案件でも安心してお任せください!
さて、気が付けばもう12月。 1年はあっという間ですね。 さて、今から約310年前、 1702年12月14日に赤穂浪士討ち入りがありました。 大石内蔵助率いる総勢47名は殿様の命日に討ち入りますが、その前夜、 何を食べたかご存知ですか?
答えは「うどん、蕎麦」です。 「手打ち」という縁起を担いでのチョイスだそうです。 この話を聞いてからなんとなく 忠臣蔵の悲壮感が減った様に思えるのは私だけでしょうか。。 また、大石内蔵助は仇討ちのために家等の私財を売り払い、浪士達の 活動費用に充て、残された家族たちはひっそりと生活したようです。
さて、寒い日がつづきます。明日はうどんにしようかな。
東京・神奈川・埼玉の13拠点で無料相談。
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(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!
なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。
無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。
2:非常に柔軟な相談対応が可能です!
無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。
また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。
3:全13拠点で、無料相談を行っております!
当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に8拠点、埼玉に1拠点の全13拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。
4:徹底したランドマーク品質で対応します!
当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。
当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。
5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!
私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
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