寄附金税制「所得控除」か「税額控除」か?
2012年02月23日
こんにちは。園部です。
震災からそろそろ1年となりますが、
昨年、国や日本赤十字社、NPO法人などに
寄附を行った方はいらっしゃりませんか?
寄附金を支出をした場合、
一定のものについては「所得控除」あるいは「税額控除」が受けられます。
納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、
「特定寄附金」を支出した場合には、「所得控除」を受けることができます(「寄附金控除」)。
控除額の計算方法は以下のようになります。
——————————————————–
次のいずれか低い金額-2,000円=寄附金控除額
イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額
——————————————————–
また、認定NPO法人等に対する寄附金及び公益社団法人等に対する寄附金の内、
一定のものについては、所得控除に代えて
「税額控除」を選択することができます(「寄附金特別控除」)。
——————————————————————–
(その年中に支払った認定NPO法人に対する寄附金の額の合計額(※)
- 2,000円)× 40% = 認定NPO法人に対する寄附金特別控除額
——————————————————————–
つまり、税法では寄附金に対して
「所得控除」と「税額控除」の
2通りの控除が用意されているということです。
計算の次元が違うので、有利判定が簡単にはできないのですが、
単純化して計算してみると以下の結果になります。
————————————————————————
<有利判定の例>
Ⅰ 各種控除後の所得金額(寄付金控除前)1,500万円
認定NPO法人へ300万円の寄附をした場合
○所得控除を利用した税額 … 2,424,600円
×税額控除を利用した税額 … 2,560,500円(所得税額の25%が限度のため)
Ⅱ 各種控除後の所得金額 2,000万円(寄付金控除前)
認定NPO法人へ300万円の寄附をした場合
×所得控除を利用した税額 … 4,074,600円
○税額控除を利用した税額 … 4,004,800円
———————————————————————–
どちらが有利となるのかは、
寄附金の額と、課税所得によって左右されます。
所得が多くて、寄附金の額も相応の額の場合は、
「税額控除」の方が有利になる傾向があるようです。
「震災関連寄附金」に関しては、
上記した他の寄附金に対する所得控除の限度額とは別枠が設けられています。
すなわち、前述のように、一般の特定寄附金の控除対象額は所得金額の40%ですが、
「震災関連寄附金」については、
(それ以外の特定寄附金を合計して)所得金額の80%までとされています。
社会福祉法人中央共同募金会の「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」や
認定NPO法人に対するものについては
「特定震災指定寄附金」として税額控除を選択することもできます。
控除額の計算式は同じですが、
算式に代入できる寄附金の額の合計額は、
こちらも所得金額の80%までと拡大されています。
どちらの控除を使えば有利となるのか、
については試算してみる方が無難です。
まずは専門家にお尋ねください。
東京・神奈川・埼玉の12拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~19時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!
なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。
無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。
2:非常に柔軟な相談対応が可能です!
無料相談は、平日(9時~19時)に限らず 土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。
また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。
3:全12拠点で、無料相談を行っております!
当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に1拠点の全12拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。
4:徹底したランドマーク品質で対応します!
当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。
当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。
5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!
私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
東京・神奈川・埼玉の12拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~19時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり