固定資産税も節税できます!
2012年10月01日
こんにちは、園部です。
さて、最近は天気が悪い日も多く、
段々と週末はインドアで過ごすようになっていませんか?
先日、天気予報も確認せずに飲みに出かけたら、
1次会後に豪雨に見舞われ、びしょ濡れに・・・。
当然、2次会の意気も消沈して、帰宅しました・・・。
皆さん、くれぐれも傘は持ち歩きましょう。
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さて、今回は固定資産税のお話です。
いつも役所から言われてなんとなく納めている固定資産税ですが、
実は、節税できる場合もあるということはご存知でしたか?
まず、原則として税額は次の算式により計算されます。
課税標準(固定資産課税台帳の登録価格)× 1.4%(標準税率) = 固定資産税
固定資産税には、
住宅用地の課税標準の特例
という制度があり、
一戸あたり200㎡までは「小規模住宅用地」として、
税額の軽減を受けることができます。
計算式は次のとおりです。
① 住宅用地の面積のうち一戸あたり200㎡までの部分
固定資産税評価額 × 1/6 × 1.4%(税率) = 税額
② 住宅用地の面積のうち一戸あたり200㎡を超える部分
固定資産税評価額 × 1/3 × 1.4%(税率) = 税額
この軽減措置ですが、
アパートの敷地と、そのアパートの入居者専用の駐車場とが隣接している場合には
2筆の土地を合筆し1つにすることによって、駐車場の敷地にも適用できます。
この制度を利用することで、場合によっては、
駐車場の固定資産税を現在の1/6にすることができる可能性があるわけです。
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例えば、10世帯入居しているアパートと、そこの入居者用の駐車場、
それぞれ250㎡合わせて500㎡を所有していて、
それぞれの固定資産税評価額が6,000万円の場合で考えてみましょう。
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Ⅰ.対策前
アパートと駐車場が分筆されたままなので、それぞれを別に計算します。
*アパートの敷地(250㎡<200㎡×10戸のため軽減対象)
6,000万円 × 1/6 × 1.4% =14万円
*駐車場の敷地(軽減なし)
6,000万円 × 1 × 1.4% = 84万円
したがって、現在の状態での固定資産税の合計額は98万円です。
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Ⅱ.対策後
合筆することによって、一緒に住宅用地として評価することができます。
面積要件を満たす(500㎡<200㎡×10戸)ため税額が軽減されます。
1億2,000万円以下 × 1/6 × 1.4% = 28万円
したがって、対策後の固定資産税の額は28万円となり、
対策前との差額は70万円になります。
(この駐車場がアパートの入居者専用のものであることが条件となります。)
※アパートに隣接する別筆の土地が、
入居者専用駐車場でアパート敷地と段差等なく一団の土地と考えられる場合は、
合筆しなくても上記特例が適用できる場合があります。
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他にも、新築された住宅については、
一定期間の固定資産税が2分の1に減額されるなど、
住宅地は非常に優遇されています。
これらの制度を踏まえると、
役所がほぼ一方的に税額を決めてしまう賦課課税方式の固定資産税にも
節税する余地が隠れているということです!
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