医療費控除の事例
2014年02月19日
こんにちは。 本日ブログ当番の戸高です。
先週、札幌雪まつりにいってきました!今年は関東にも多く雪が降り東京でも雪が珍しくなくなってしまいましたが、 寒い中に並んでいる屋台を見るだけでワクワクします。
ところで、この時期といえば確定申告です。
そこで、本日は医療費控除の対象になるか悩みやすい事例を二つ紹介したいと思います。
●━━━━━━━ 病院に収容されるためのタクシー代 ━━━━━━━● 【
照会要旨】 突然の陣痛のため、タクシーを利用して入院した場合、 そのタクシー代は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】 照会の場合のタクシー代については、医療費控除の対象となります。 病院、診療所、老人保健施設または助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価のうち、 病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、 医療費控除の対象となります。(所得税法施行令第207条)。 タクシー代については、一般的にはその全ての金額が医療費控除の対象となるわけではありませんが、 照会の場合のように、病状からみて急を要する場合や、電車、バス等の利用ができない場合には、 その全額が医療費控除の対象となります。 (注) タクシーの利用を余儀なくされる場合において、 そのタクシー代の中に高速道路の利用料金が含まれているときは、 その高速道路の利用料金も医療費控除の対象となります。 【関係法令通達】 所得税法施行令第207条
●━━━━━━━ 自家用車で通院する場合のガソリン代 ━━━━━━━●
【照会要旨】 自己所有の自動車で通院する場合には、 通院のための走行距離を基に計算したガソリンの消費量から換算した ガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】 医療費控除の対象とはなりません。 医療費控除の対象となる通院費は、 医師等による診察等を受けるため直接必要なもので、 かつ通常必要なものであることが必要とされており(所得税基本通達73-3)、 この場合の通院費は、電車賃やバス賃などのように人的役務の提供の対価として支出されるものをいいます。 必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象となりますが、 容姿を美化し又は容貌を変えるための歯列矯正の費用は、医療費控除の対象とはなりません。 したがって、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象とはなりません。
【関係法令通達】 所得税基本通達73-3 その他の医療費控除について、詳細は国税庁HPをご覧下さい。
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私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
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