使用貸借ビフォーアフター
2013年06月06日
こんにちは、園部です。
蒸し暑い日が続いていますね。
事務所でも、先週から晴れてクールビズということで、
楽な服装で仕事が出来るようになりました!
本日は「使用貸借」についてお話します。
「使用貸借」の状態にある土地は
自用地評価
というのは
実務家の中では通説。
「使用貸借」というのは、
民法上、当事者の一方(借主)が
無償で使用および収益をした後に
返還することを約して相手方(貸主)から
目的物を受け取ることによって成立する契約
です。
何やらまどろっこしい表現になりましたが、
よくあるのは、
被相続人の土地の上に子供の家が建っていて、
特に地代などをもらっていないケースです。
使用貸借の契約なんか結んだつもりがなくても
税務上は使用貸借として取扱い、
その土地の評価は自用地として
権利部分に関しては100%被相続人のものとみなします。
これは実務上「当たり前」のレベルの話と思っていたのが、
実は、「当たり前」ではないケースもあるとのこと。
この使用貸借の取扱い、
何で規定されているのかといえば
通達です。
国税庁HPにも掲載があります。
この通達が施行されたのは昭和48年。
その以前では統一的な取扱いがされていなかったので、
借地権を贈与したものとして
贈与税が課税されていた時期もあったとのこと。
そのため、取扱いを公平にするために
某国税局管内では
使用貸借の状態を開始したのが
(子供が家を建築した時期など)
昭和48年以前であれば、
借地権割合を土地から控除して
底地だけの評価をしても構わない
という話です。
これは凄い話で、
土地の評価が半分以下になってしまうことも
考えられます・・・!!
該当するような
使用貸借関係にある土地をお持ちの方は、
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私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
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