住民税における住宅ローン控除の適用が拡大されました!
2010年08月05日
こんにちは!本日ブログ担当の小笠原です。
暑い日が続いていますが、皆さんお身体は大丈夫ですか?
私は少し風邪気味です。
早く治るように祈るばかりです。
では本日は住民税についてのお話です。
個人住民税の住宅ローン控除の適用対象者が拡大され、平成21年から平成25年までに入居し、
平成21年分以後の所得税において住宅ローン控除を受ける方も、個人住民税の住宅ローン控除を受けられることになりました。
また、住民税における住宅ローン控除は、個人が市区町村に住宅借入金等特別税額控除申告書を提出せずに受けられることとなりました。
まず、この制度の対象となるのは、所得税で住宅ローン控除の適用を受けていて、かつ、所得税において住宅ローン控除可能額が控除しきれなかった方のうち、
・平成11年から平成18年までの入居者
・平成21年から平成25年までの入居者
です。
平成19年と平成20年の入居者は、所得税の住宅ローン控除の適用は受けられますが、個人住民税の住宅ローン控除の適用は受けられません。
控除されるのは、次のうち、いずれか小さい金額です。
・所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
・所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た金額(上限は97,500円です)
この制度によって少しでも支払う税金の額が小さくなればいいですね。
旧制度との兼ね合いもあるので、住民税のことについて疑問があれば当事務所までご連絡ください。
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私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
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