代償分割
2012年10月11日
こんにちは、坂口です。
朝晩の冷え込みが厳しくなってきましたね。
とはいえ自称山男の私にとって、山と比べれば暖かいのですが。
先週は、乗鞍岳が初冠雪で、雪化粧と紅葉を堪能しました。
今週は、八ヶ岳最高峰の赤岳を目指します。
さて今回は、代償分割を紹介します。
Q.父が亡くなり、長男の私が自宅と農地を相続
(相続税評価額6,000万円、代償分割時の時価7,500万円)する予定です。
他に分割できるような財産がない場合、妹にはどのような形で財産を分ければスムーズな相続ができるのでしょうか。
A.代償分割という方法があります。
代償分割とは、特定の相続人が多くの遺産を取得し、
他の相続人に対して遺産の代わりに相続人固有の財産を支払う方法です。
遺産のほとんどが自宅や事業用の土地・建物である場合など、
現物分割では当事者の合意が得られないことがあります。
そのような場合に、「代償分割」が有効な方法となります。
まず、遺産分割の種類にはどのようなものがあるでしょう?
遺産分割とは、遺産を共同相続人で分割し、各自が個別に財産を取得する手続をいいます。
要するに遺産を相続人で分けることです。
「現物分割」
たとえば「土地と家屋は妻に、株式は長男に」というように、
特定の財産を特定の相続人が相続する方法です。
「換価分割」
遺産の一部または全部を売却して、そのお金を相続人で分ける方法です。
「代償分割」
遺産の全部または一部を現物で相続人中の1人又は一部の者に取得させ、
その代わりに、他の相続人に不足分を代償金として支払うという方法です。
「共有分割」
たとえば「土地は妻と長男が2分の1ずつ相続する」というように、
遺産の全部または一部を共有しておく方法です。
(1)相続税の課税価格
①代償財産を交付した人
相続又は遺贈により取得した現物財産の価額-交付した代償財産の価額
②代償財産の交付を受けた人
相続又は遺贈により取得した現物財産の価額+交付を受けた代償財産の価額
ただし、代償財産の価額は、財産が特定され、かつ、
その財産の分割時の時価をもとに決められているときは次の算式で計算した金額となります。
交付した代償財産の価額×代償財産の相続開始時の価額/代償財産の分割時の時価
(2)ご質問のケースで、長男から妹に現金3,000万円を支払うことにした場合
①長男の課税価格
6,000万円-3,000万円×6,000万円/7,500万円=3,600万円
②妹の課税価格
3,000万円×6,000万円/7,500万円=2,400万円
ただし、①3,000万円②3,000万円として課税価格を計算することもできます。
*代償財産が長男所有の土地の場合には、
妹に土地を売却したものとして、長男に譲渡所得税が課税されます。
相続の際、分割が困難だと思われる場合には生命保険や共済を利用して代償分割に備えて
おく方法があります。
生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)があり、
相続財産が分割しやすくなるというメリットがあります。
相続財産が不動産だけといったケースでは、兄弟間で平等に財産を分けようとしても、
分けられずにトラブルが起きてしまうことも少なくありません。
このような場合に、生命保険は"争族"対策として有効に活用することもできるのです。
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私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
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