交際費 【1人当たり5,000円以下の飲食費】
2012年04月17日
桜が見頃を終え、葉桜になってきました。
GWが楽しみな佐藤です。
法人の支出する交際費等の範囲から「1人当たり5,000円以下の飲食費」が
除外されることになっています。
ただし、「1人当たり5,000円以下の飲食費」を交際費等の範囲から除外するためには、
次ぎに掲げる事項を記載した書類を保存していることが必要とされます。
1,その飲食等のあった年月日
2.その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
3.その飲食等に参加した者の数
4.その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
5.その他参考となるべき事項
記載に当たっては、原則として、相手方の名称や氏名のすべてが必要となりますが、
相手方の氏名について、その一部が不明の場合や多数参加したような場合には、
その参加者が真正である限りにおいて、「○○会社・□□部、(氏名)部長他10名、卸売先」
という表示でも問題ないことになっています。
また、その保存書類の様式は法定されているものではありませんので、
記載事項を欠くものでなければ、適宜の様式で作成して問題ないことになっています。
東京・神奈川・埼玉の12拠点で無料相談。
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(平 日)9時00分~19時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
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私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
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