二重課税判決の影響力
2010年09月16日
こんにちは、本日ブログ担当の園部です。
7月6日、最高裁判所は生命保険会社から年金形式で受け取った保険金について、
所得税と相続税が二重課税にあたるとみなし、それが違法であるという判断を下しました。
この判決によって明るみに晒された一連の問題は、様々なところに影響が波及しそうです。
例えば9月8日、財務省と国税庁によって「年金払い積立傷害保険」の一部についても
二重課税であるという判断がされています。
保険(共済)以外では、相続で取得した定期預貯金の利子部分や、株式の配当、土地や株式の取得費などが二重課税となる可能性がある金融商品として挙げられており、今後の動向が注目されています。
このように、かなり広い範囲に影響が出るものと考えられているので、相続により年金形式で保険金を受け取られている方は勿論、他の財産に関しても今回の問題に該当するか確認してみてはいかがでしょうか。
所得税の還付請求の期限である5年以内のものでなければ、還付を受けることができないので、ご確認はお早めに。
(※5年を超える部分の救済についても検討されています。)
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私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
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