事業的規模で節税!
2011年08月11日
こんにちは、本日ブログ担当の関根です。
暑い日が続いていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか?
来週の8月17日(水)にみなとみらいで花火大会が行われる予定です。
夏の夜は浴衣を着て花火大会に行ってみるのも良いですね☆
お近くをお通りの際はタワー事務所まで是非お立ち寄り下さい!
それでは本題に移りましょう!
今日は、損益通算について取り上げました。
損益通算とは、書いて字の如く、損と益を通算することです。
分かりやすく書くと、赤字の所得と黒字の所得を合算するということです。
この損益通算ができる所得は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4種類に限られます。「ふじさんじょう」(富士山上)と語呂合わせで覚えられるかと思います。
今回は個人事業をやっているという方を前提にして、総所得金額を構成する所得で考えてみましょう。
総所得金額とは以下の所得で構成されます。
利子所得
配当所得
不動産所得
事業所得
給与所得
雑所得
譲渡(総合譲渡に限る)所得
一時所得
これらの所得金額を合算して総所得金額が算定され、所得控除した後に税額を計算します。
その際、不動産所得、事業所得、譲渡所得以外の所得の計算上生じた損失は0円とされます。
この損益通算ですが、黒字と赤字を相殺でき、結果所得金額が下がり、税額も下がるというものです。
こんな事例で考えてみましょう。納税者甲さんの所得は以下の通りです。
不動産所得 1,800万円
事業所得 ▲900万円
通常であれば損益通算して総所得金額は900万円となります。ですが、その事業所得、本当に事業所得ですか??
不動産所得がメインの個人事業者の方で陥りやすいのは、片手間でできるような内職を事業所得として申告した結果・・・
税務署の職員:「事業所得ではなく、雑所得ではないですか?」
と言われてしまう事態です。
もしこのような事態になった場合は・・・
不動産所得1,800万円
事業所得 0円
つまり、総所得金額が1,800万円!!
一気に税額が変わることになります。
では、税務署の職員に「事業所得ですね」と言わせるためにはどうすれば良いでしょうか?
まずは、しっかりと事業的規模で行っていると言えるように体裁を整える!
これに尽きます!
例えば、看板を作って宣伝したり、業務日記を付けるなど・・・
一定水準以上の売上を上げることも重要となる場合があります。
その方法は様々ですし、皆様それぞれの状況によります。
まずは、皆様の営んでいらっしゃる個人事業が本当に事業所得として認められるか?
再確認するいい機会となればと思います。
もし心配だという方や疑問な点がある方は、ぜひ一度、当事務所までご連絡ください!!
東京・神奈川・埼玉の14拠点で無料相談。
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当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。
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私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
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