中古減価償却資産の耐用年数
2012年09月20日
こんにちは、坂口です。
まもなく夜の時間のほうが長くなりますが、まだまだ暑く秋は遠く感じますね。
とはいいながら、山の上ではそろそろ紅葉の準備をはじめていることでしょう。
紅葉を眺めながら登山、気持ちいい季節になりますね。
さっそく山荘を予約してしまいました。
さて今回は、中古資産の耐用年数を紹介します。
Q.
私は法人を経営しております。
新たに車を購入する計画です。
また、黒字が予想されるため、経費を大きくしたいと考えておりますが、
何か良い方法はありませんか。
償却方法は定額法です。
なお、事業の用に供するにあたって資本的支出はしておりません。
A.
中古でも問題がなければ、中古車を購入しましょう。
中古資産を取得した場合には、
簡便法による見積耐用年数をもとに償却することができます。
その為、新車を購入した場合より償却期間が短くなります。
中古資産については法定耐用年数の適用は好ましくなく、
耐用年数を見積もる必要があります。
原則は見積耐用年数(事業の用に供した時以後の使用可能期間の年数)により償却します。
しかし、中古の建物等を取得した場合には、
簡便法による見積耐用年数を使って償却することができます。
この方法は、法定耐用年数の償却率と比較すると
毎年の減価償却費を多く計上でき、
見積耐用年数の算定が容易であるという点で有利であり、
比較的適切な年数で償却することができます。
計算式は次のようになります。
) 法定耐用年数の一部を経過している場合
(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20/100
) 法定耐用年数の全部を経過している場合
法定耐用年数×20/100
注) 2年未満の場合は2年
1年未満切捨
例)車(耐用年数6年、経過年数4年、取得価額100万円)
したがって、この事例の場合には次のような計算になります。
①見積耐用年数
(6年-4年)+4年×20/100=2.8年→2年(1年未満切捨)
②償却率
2年…0.500(参考;6年…0.167)
③減価償却費
100万円×0.500×12/12=50万円
以上のとおり、期首に取得したとすると
1年の償却費50万円を減価償却費として損金算入することができます。
なお、残存耐用年数の見積りは、中古資産を取得し、
事業の用に供した年分においてのみすることができるので、
残存耐用年数の見積りをせずに、法定耐用年数にて償却した場合には、
その後の年分においても見積りをすることはできず、
法定耐用年数にて償却しなければなりません。
また、その中古資産を事業の用に供するために支出した
資本的支出の金額がその中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超える場合は、
簡便法を利用することはできないのでご注意下さい。
随時、無料相談をお受けしておりますので、是非ともご連絡下さい!
東京・神奈川・埼玉の13拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!
なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。
無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。
2:非常に柔軟な相談対応が可能です!
無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。
また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。
3:全13拠点で、無料相談を行っております!
当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に8拠点、埼玉に1拠点の全13拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。
4:徹底したランドマーク品質で対応します!
当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。
当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。
5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!
私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
東京・神奈川・埼玉の13拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり