一般サラリーマンにも相続税が課税される!?
2013年02月05日
こんにちは、園部です。
繁忙期の真っ只中とあって、
社内は慌ただしい日々が続いています。
帰宅の時間が遅くなることも多くなってきたので、
今はジムどころではありません。
とはいえ、
不思議と体重の変動はなし。
運動する時間だけでなく、
飲みに行ったりする時間もないので、
プラスもマイナスもなく
現状維持
ということのようで。
なんだかんだで、
平穏な日々ということですね。
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ついに相続税が変わります。
平成25年度の税制改正大綱には
前政権から棚上げされてきた
相続税の抜本的な改革
が盛り込まれるなど、
いよいよ富裕層への引き締めは強くなりそうです。
具体的には以下の内容となります。
(1)相続税の基礎控除を4割削減
現行 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
→ 改正案 3,000万円+600万円×法定相続人の数
このように改正されることで、
課税対象はどのように変化するのでしょうか?
前提条件が、相続人は配偶者と子供2人の計3人、
法定相続分で相続し
配偶者の税額軽減を最大限利用する場合とします。
これまでであれば、
課税価格(財産の評価額から債務額を引いた金額)が、
5,000万円の人には相続税がかけられませんでしたが、
改正案が通れば10万円も課税されます。
これくらいの財産であれば、
都内にマイホームがあって、
大企業を勤め上げ、退職金をもらい、
生命保険契約なんかがあれば
もう課税対象でしょう。
この資産の額が1億円になると、
これまででは100万円で済んでいた税額が
3倍以上に跳ね上がって315万円にも・・・!
課税対象が広がるだけでなく、
既に課税対象である方々の負担も
かなり増えるということです。
(2)相続税の税率構造の見直し
これまで6段階の階段構造だった税率が、
8段階になります。
最上段(最高税率)は50%だったところが
課税価格が6億円以上になると、
その税率は55%になります。
(3)未成年者控除及び障害者控除の引き上げ
○ 未成年者控除
—————————————–
現 行 20 歳までの1年につき6万円
改正案 20 歳までの1年につき10 万円
—————————————–
例えば、相続人が15歳であれば、
現行制度では、
(20歳-15歳)×6万円=30万円
が納税額から控除されるのですが、
この控除額が、
(20歳-15歳)×10万円=50万円
となります。
○ 障害者控除
—————————————–
現 行 85 歳までの1年につき6万円
(特別障害者については12 万円)
改正案 85 歳までの1年につき10 万円
(特別障害者については20 万円)
—————————————–
例えば、相続人が55歳であれば、
現行制度では、
(85歳-55歳)×6万円=180万円
が納税額から控除されるのですが、
この控除額が、
(85歳-55歳)×10万円=300万円
となります。
(注) 上記(1)、(2)、(3)の改正は、
平成27 年1月1日以後に相続又は遺贈により
取得する財産に係る相続税について適用する。
この大きな流れに対処する手段はいかに・・・?
実はこの対抗手段もセットで改正される方向です。
注目されるのは生前贈与。
緩和傾向にある贈与税制をうまく活用し、
早期から次世代への財産移転を進めていくのが
これまでよりも一層有効な節税策となるでしょう。
詳しくは後日のブログで!
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