マイホーム譲渡の特例の有利判定
2012年11月29日
こんにちは、園部です。
先日、衝動的に
「何か気分の晴れることをしたい!」
と思い立ち、
数年ぶりに映画を観ることにしました。
時間も遅かったので、自宅から比較的近い、
南町田のグランベリーモールへ向かうことに。
辺り一帯クリスマス色で染まり、
すれ違うのはカップルばかり。
そんなアウェーな空間で
何を観たのかといえば
『アルゴ』。
一見して建設的な計画よりも
「これで失敗したら笑いもんだ」
と思えるくらいの思い切りが
現状を打開する!!
という真理を学べた気がします。
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さて、確定申告の準備は徐々に進めているでしょうか?
不動産の譲渡がある方は特に
税務上の取扱いには注意して下さい。
金額が大きいということもあって、
ケースに応じて各種の特例が用意されています。
今回ご説明するのは、
マイホームを譲渡したケースです
居住用の財産を譲渡したときには、
「3,000万円特別控除」と
「10年超所有軽減税率の特例」
もしくは
「特定居住用財産の買換え特例」
を使うことが考えられます。
この両者は選択適用になるので、
以下のように有利不利を比較して検討しましょう。
<例> 前提条件
譲渡資産・・・取得費1,000万円、10年超所有
譲渡費用・・・500万円 譲渡価額・・・8,000万円
(1)「3,000万円特別控除」と「10年超所有軽減税率の特例」を併用した場合
8,000万円 -( 1,000万円 + 500万円)- 3,000万円 = 3,500万円
3,500万円 × 14% = 490万円
(2)「特定居住用財産の買換え特例」を適用した場合(6,000万円の物件に買換え)
8,000万円 - 6,000万円 = 2,000万円
( 1,000万円 + 500万円 )× 2,000万円/8,000万円 = 375万円
2,000万円 - 375万円 = 1,625万円
1,625万円 × 20% = 325万円
この例の場合では、
(2)「特定居住用財産の買換え特例」を利用した場合の方が
税額は有利となります。
譲渡所得が3,000万円以下である場合は
「3,000万円特別控除」を適用すれば税金は出ないので、
こちらが有利と考えて良いのですが、
譲渡所得が3,000万円を超えた場合は、
上記のような試算は必要でしょう。
ざっくり言ってしまえば、
買換資産の価額が
譲渡資産よりあまりにも少額でなければ、
「買換え特例」
を利用した方が有利になる傾向があるようです。
ご自身で判断が付かないときは、
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