「震災の影響による相続税申告期限の延長」
2011年07月21日
本日のブログ当番、園部です。
震災後のしばらくの間、日本各地であらゆる機能がストップしてしまい
「相続税の申告どころではない!」
という時期が続きました。
そのため、被災者とその相続人へ向けた救済措置が設けられています。
被災した地域に居住の方が被相続人であれば申告期限は無条件で延長となります。
(期限指定なし)
また、震災により相続人が期限までに申告ができなかったような場合であっても、
申請により、期限を延長することができます。(期限指定なし)
中でも多くの方が関係してくるパターンとして考えられるのは、
被災した地域内にある相続財産を取得した場合
ではないでしょうか。
本来であれば、原則として財産の保有者が亡くなってから10ヵ月以内に、相続税の申告・納税を終えなくてはならないのですが、震災の前日(2011年3月10日)より10ヵ月前にあたる昨年5月11日以降に亡くなった人に関わる相続税については、手続きの期限が平成24年1月11日まで延長されています。
これは、相続した人が被災して手続きができない場合だけでなく、
「財務省が指定する地域(指定地域 ※)」
にある土地などを継ぐ人がいる場合であれば、その相続人が被災地に住んでいるかどうかに関係なく全員の申告・納税期限が延長されるというものです。
つまり、
相続人は横浜在住で震災によって大きな被害を受けていなくても、栃木の賃貸物件を相続するような場合であれば、この延長の対象になるということです。
ちなみに、昨年亡くなって、震災前に申告手続きを終えてしまっている場合でも、相続した物件を売らずに今年3月11日の時点で持ってさえいれば、期限延長を利用できます。
相続税の申告手続きは、ただでさえ多くの期限に追われて煩雑なものです。
生活の落ち着きを取り戻してから、じっくり慎重に片づけていくようにして下さい。
(※)「指定地域」とは、青森・岩手・宮城・福島・茨城・栃木・千葉の各県と、
新潟県の十日町市と中魚沼群津南町、長野県下水内群栄村です。
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