「平成24年度税制改正 ついに施行!」
2012年04月13日
こんにちは、園部です。
桜の季節ですね。
そして、税制改正の季節です。
4月1日、平成24年度の税制改正法案が施行されました。
今週は、平成24年度の税制改正の中から、
相続税・贈与税に係わる大きなものをいくつかご紹介していきたいと思います。
<住宅取得等資金の贈与における非課税措置の拡充・延長>
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、
拡充・延長が検討されています。
この制度自体は以前からあったものですが、
今回の改正では、省エネ・耐震性を備えたものに関しては
非課税限度額を上乗せするといった新たな拡充措置が新設されました。
平成23年の非課税限度額は1,000万円でしたが、
以下のように改正されます。
●省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合
平成24年・・・1,500万円
平成25年・・・1,200万円
平成26年・・・1,000万円
●上記以外の住宅用家屋の場合
平成24年・・・1,000万円
平成25年・・・700万円
平成26年・・・500万円
●東日本大震災の被災者の場合
省エネ・耐震住宅・・1,500万円
それ以外の住宅用家屋・・・1,000万円
(注)上記の改正は、
平成24年1月1日以後に贈与により取得する
住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、
適用期限を平成26年12月31日までとします。
これに伴って、
住宅取得等資金の贈与に係る
相続時精算課税制度の特例の適用期限を3年延長します。
これは、相続時精算課税制度は本来であれば、
贈与者側は65歳以上でなければならないところを
住宅取得等資金に係る贈与であれば
「年齢制限なし」とするものです。
若年層への財産の移転は
とにかく早期に進めてもらいたいようですね。
<農地等の贈与税の納税猶予の適用範囲の拡大>
農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予についても
『相続税』の納税猶予にあるような
「特定貸付け」ができるようになります。
つまり、贈与をする者、受ける者が実際に耕作をしなくても、
他の人に貸し付けて農業を継続してもらえば、
納税猶予が適用できるような条件が徐々に整備されつつある、ということです。
農業経営をするモチベーションがある方にはどんどん農地を利用してもらい、
耕作放棄地の増加に歯止めをかけ、
さらには農地の集約に一役買ってもらう、といった狙いがあるのでしょう。
<山林に係る相続税の納税猶予制度の創設>
これは、林業に携わっていた方が亡くなり、
相続人がその方の経営を引き継ぐ場合であれば、
その山林に係る相続税額の一部を猶予するという制度です。
さらに、
その林業経営相続人が特例対象山林を死亡の時まで所有し、
かつ、
引き続き認定計画に従って施業をし続けた場合は、
猶予税額が免除になります。
前述の「農地等の納税猶予」や
(今回はご紹介できなかった)「非上場株式の納税猶予」と似たもので、
その「山林」バージョンになります。
団塊世代が引退しようかしまいかという昨今、
事業承継の問題というのは、あらゆる業種で噴出しているようです。
このテの税制面での優遇措置に必ず用意されている条件
「事業の継続」
は重要なポイントとなります。
ここでは簡単なご説明しかできなかったので、
詳しい条件等は財務省HPを参照して下さい。
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