「税制が日本の農業を救う!農地等の納税猶予」
2013年06月14日
こんにちは、園部です。
最近、東京への移動が多くなったことで、
通勤・退勤に不要な疲労を感じています。
先日、
気分が乗らない月曜日
だったのもあり
たまらず、
リッチに新幹線を活用して通勤。
週刊少年ジャンプを購入し、
朝から
「よし、まったり通勤するぞ!」
と、気合いを入れるのですが、
当たり前のことながら新幹線・・・速い!
新横浜~東京間では
ジャンプを読み切る前に
到着してしまいます。
かといって、鈍行では満員電車で、
雑誌を読めるスペースはなし。
いっそのこと、
名古屋あたりに住めば
優雅な通勤ができるのでしょうか。
——————————–
さて、今回のテーマは、
農業従事者にとっては
切り札とも言える
相続税制の特例
「農地等の納税猶予」のお話です。
農地等の納税猶予の特例は、
農業経営を継続するための猶予制度です。
そのため、その農地で
引き続き農業を営む
というのが要件としては必須になります。
譲渡や農地以外への転用、
農業経営の廃止など、
農業を営まなくなった場合には、
利子税とともに
相続税を納付しなければならなくなる
のでご注意下さい。
<どれだけ、いつまで猶予されるのか?>
この特例を使うことで、
どれだけの税額が猶予されるのか、
といえば、
農業投資価格
を超える部分に対応する
相続税が猶予されます。
農業投資価格とは
農業の用に供すべく
農地として取引きされる場合に
通常認められる価格のことです。
通常、宅地として使うことを
想定した価格と比べ、
格段に安い値段です。
都道府県別に規定されており、
国税庁のHPで確認することができます。
この税額をいつまで猶予されるのかというと、
次の①~③のいずれか早い日(納税猶予期限)まで
猶予されます。
また猶予された相続税は
原則として免除されます。
① 農業相続人が亡くなった日
② 相続税の申告期限の翌日から20年を経過する日
(三大都市圏の特定市を除く
市街化区域内農地等に対応する猶予税額の部分に限ります。)
③ ①、②より前に農業相続人が
特例農地等の全部を農業後継者に
一括で贈与した場合には、その贈与の日。
(特定貸付けを行っていない相続人に限ります。)
<分割協議を調えることと営農継続が必須の要件>
納税猶予の適用を受けようとする相続人は、
相続発生後10ヶ月以内に
税務署長に期限内申告書と所定の添付書類を提出し、
担保を提供する必要があります。
また、この特例の適用を受けるには、
相続税の申告書の提出期限までに
その農地等を取得し、かつ、
農業経営を開始するなどの要件を満たす必要があります。
そのため、
申告書をただ提出すればいいというものではなく、
遺産分割が調わなければ
適用対象外とされてしまいます。
当然、相続後も
適用要件を満たし続けなければならないので、
譲渡や農地以外への転用、
または農業経営の廃止等の理由で
農業を営まなくなった場合には、
利子税とともに
相続税を納付しなければなりません。
<営農困難時の貸付け要件緩和>
平成25年度の改正では、
営農困難時貸付けの適用を受けることができる事由に、
上肢又は下肢の一部の喪失等の
農業に従事することが困難な故障が生じたこと
を加える、としています。
かつて、納税猶予の特例を利用している農業従事者が、
猶予期限を確定させないがために、
故障が生じた後も無理をおして
自ら耕作を続けざるを得ない問題がありました。
そこで、平成二十一年度の税制改正で創設されたのが、
この「営農困難時貸付け」という制度です。
この制度を利用すれば、
農業を継続できない故障がある場合、
自身で耕作ができずとも、
他者に貸し付けて営農を行っていれば、
農地等の納税猶予の特例の適用対象とできます。
これまでは、
障害の程度がかなり重い場合にのみ
適用対象となっていたのですが、
今回の改正で、
より実態に合わせた運用ができることとなりました。
農地等の納税猶予は
都市近郊農家には「切り札」ともいえる
大きな優遇措置です。
適用要件をしっかり把握し、
漏れなく使いこなしましょう!
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