相続登記とは、土地や建物などの不動産を所有している方が亡くなられた場合に、その相続人名義に不動産の名義を変更する登記のことをいいます。
あなたのご家族が亡くなられた場合に、その方が生前に不動産をお持ちであれば相続の登記が必要になります。
しかし、先祖代々の土地や田舎に建てた別荘などの不動産の名義が亡くなったのに放置してしまっている。ということも、よくある話です。
相続登記は不動産売買の際の名義変更のように一刻を争う登記ではありませんが、そのまま名義変更をせずに放っておくと、まずその土地や建物を売買したり、建物を建て直したりするなどの他の登記ができません。
また、遺産分割協議が成立しても、そのことで相続人以外の第三者に所有権を主張できるわけではありません。
ですから、相続の名義変更を前提としてしなければ売買による名義変更(不動産を売ること)をすることもできませんし、借金をしようと思っても不動産を担保に入れてお金を銀行から借りるための抵当権設定登記をすることができません。
具体的に名義変更の手続きを行う前段階として、先祖である登記名義人の相続人を特定する必要があります。
何代も前となると、その名義人の相続が開始した時期もずいぶん昔にさかのぼることになります。
手順としては、先祖の直接の相続人、相続人の相続人、そしてその先の相続人を順次調査することになります。
最終的にすべての相続人が特定でき、相続人全員で遺産分割の協議をすることができれば、その土地の相続人を決定でき、名義を変更することもできるでしょう。
いずれにせよ、系譜をたどれるかたどれないかにかかわらず、相続人を探す作業は大変複雑なものになります。
まずは、ご相談ください。


















