相続税の申告書を提出して一番心配なのは税務調査です。
税務調査が来るのは「4件に1件の割合」と言われていますが、財産、特に多くの預貯金が頻繁に動いている場合や、争いがあったときは調査の対象として選定される場合が多いようです。
調査の時期は申告書を提出してから最初の8月~12月にくる可能性が一番高く、次に2年目の8月~12月、3年目の8月~12月に来なければ税務調査は来ない可能性が高いといわれています。
税務調査には任意調査と強制調査とがあり、任意調査に法的な拘束力はなく、現状調査や帳簿の調査が行われます。一方、強制調査には法的な拘束力があり、臨検、捜査、差し押さえ等がなされます。
税務調査のほとんどは、前者の任意調査です。
調査の手順としては、最初に税務署から納税者(又は税理士)に電話がきますので、調査の対象となる年度や、当日必要な書類について事前に確認しておくと良いでしょう。ただし、業種によっては(現金商売の場合等)抜き打ち調査もありえます。
税務調査の結果特に問題がない場合には、税務署から納税者または調査に立ち会った税理士に対し、調査終了の通知がきます。問題箇所が見つかった場合には修正申告を行うことになりますが、その場合には延滞税や過少申告加算税、あるいは重加算税がかかります。
調査の流れとしては、最初に税務署から納税者(または税理士)に電話がきて相続人との日程の調整が行われます。このとき、調査の対象となる年度や、当日必要な書類について事前に確認しておくと良いでしょう。
当日は朝10時から調査が始まり午後5時位までかかりますが、午前中に終了ということもあります。調査は2名の税務署職員が相続人の家に訪れ、午前中は聞き取り調査、午後は通帳・権利書等重要書類の確認を行います。
| 午前 | 午後 |
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「亡くなった方の財産が生前の収入に対して適正な額か」 「贈与税の申告もなく家族の名義になった財産はないか」 |
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相続税の税務調査で一番問題になるのは現金預金の取引内容です。
特に名義預金の関係は詳しく調べられます。
名義預金というのは、亡くなった方の預貯金が贈与の手続きを経ずに他の家族の名義になっているものです。税理士も申告書作成時には被相続人の過去何年間かの預貯金の流れを確認します。特に大きい出金に関してはどこへいったのか、亡くなった日現在でほかの家族の名義になっていないか等をよく調べます。
税務署に相続税の申告書が提出されると、税務署の担当官が関係のありそうな全ての金融機関に相続が発生した日現在の被相続人、相続人、家族の預貯金の残高と過去何年間かの預貯金の取引明細の問い合わせがあります。
税務調査を終えて後日、税務署・納税者・税理士との間で問題点の調整後、税金を納める場合には修正申告書を提出します。
また、戻る部分があれば更正の請求・嘆願の請求を提出することになります。
税務調査は現預金の流れが最重要ポイントです。
被相続人の生前の入出金についてしっかり把握し、贈与の申告等の漏れがないか再度確認してみることが大切です。
ランドマーク税理士法人では、書面添付制度を導入しています。
書面添付制度
書面添付制度とは、税理士が顧客の税務申告に際して、税理士法(第33条の2第1項)に規定される計算事項等を記載した書面を添付する制度です。書面添付を行うことは、申告書類の品質保証となり、税務署からの信頼を得ることに繋がります。
書面添付制度の採用により、適正な申告書を作成し、税務署が確認したいであろう内容(業績の顕著な変化やその理由等)も適切に説明しておくことで、税務調査に入る可能性が低くなると言われています。また、税務調査の前に税理士から意見を述べる機会(意見聴取)が与えられます。これによって「税務調査が省略される」ことがあります。
経営者や経理担当者の方、又は相続人の皆様の負担を考えれば、税務調査が省略されるメリットは大きいでしょう。当事務所では、意見聴取によって税務調査が省略になった事例が数多くあります。
さらに、書面添付の活用によって、申告書類の水準、税務署からの信頼、金融機関等からの評価が高まり、融資金利の優遇措置などを受けることも可能になります。
しかし、この制度は、その資料の作成に事務的な負担がかかったり、万が一虚偽の記載があった場合には、重い処罰を受けることとなるため、導入している税理士事務所はごく少数しかないのが現状です。
ランドマーク税理士法人では、書面添付のメリットを最大限に拡げ、税務調査ゼロを目指しています。



















