生命保険金の非課税枠を利用して、相続税を軽減することができます。
生命保険は、相続税の計算上、「500万円×法定相続人の数」で計算された金額について非課税となります。例えば法定相続人の数が4人の場合には、2,000万円(500万円×4人)まで非課税で保険金を受取ることができます。預貯金で2,000万円残していた場合には、2,000万円すべてに相続税がかかることになりますが、受取保険金になれば、同じ2,000万円でも税負担はありません。
相続財産が不動産ばかりの場合、多額の相続税が発生してしまうと、不動産を売却して納税資金に充てるか、その不動産をそのまま税金として納める(物納)、といった対応が必要になってきます。そこで、被相続人が生命保険に加入して受取人を相続人にしておけば、受取保険金として現金を受け取ることができますので、受取った金額をそのまま納税に充てることで、不動産の売却や物納等を避けることができます。
遺産分割でのトラブルを回避するために、生命保険を利用することができます。
例えば、相続財産は後継ぎである長男にほとんど残したいと考える場合、他の相続人から不満が出るかもしれません。このような場合、その他の相続人を受取人とする生命保険に加入しておけば、争いは未然に防ぐことができるでしょう。


















