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養子縁組~相続税対策~

正しい相続対策をしましょう

相続税の基礎控除額=非課税限度額(税金がかからない額)は、
「5,000万円+法定相続人の数×1,000万円」で計算されます。
よって、法定相続人の数が増えると基礎控除額が増加、相続税額が減少することになります。

孫を養子

養子縁組の利点は次のとおりです。

相続税の基礎控除額は一人につき1,000万円増加します。

法定相続人の数に含めることができる養子の数は、
実子がいる場合には養子のうち1人、実子がいない場合には養子のうち2人まで認められます。なお、民法上においては養子の数に制限はありません。

相続税は所得税と同じく超過累進税率なので、相続人が増え、一人当たりの相続分が減少することで税率が下がります。

非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」なので、相続人が増えると非課税額(生命保険金、退職手当金)も増加します

孫を養子にすることによって、その養子に財産を相続させた分だけ相続を1代とばすことができます。
ただし、被相続人の養子となったその被相続人の孫(代襲相続人である者を除く)は、相続税額の2割加算制度の対象に追加されます。

【例】
相続財産10億円(土地6億5,000万円、預金2億5,000万円、生命保険1億円、葬儀費用300万円を含む)
(1)法定相続人・・・実子2人
(2)法定相続人・・・実子2人、養子1人(被相続人の孫以外の者)

相続税課税財産
(1)養子縁組をしない場合 (2)養子縁組をした場合
土地 6億5,000万円 6億5,000万円
預金 2億5,000万円 2億5,000万円
生命保険金 1億円 1億円
※生命保険金の非課税限度額 △1,000万円 △1,500万円
葬式費用 △300万円 △300万円
※基礎控除額 △7,000万円 △8,000万円
課税遺産総額 9億1,700万円 9億200万円

※生命保険金の非課税限度額
(1)500万円×2人=1,000万円
(2)500万円×3人=1,500万円

※基礎控除額
(1)5,000万円+1,000万円×2人=7,000万円
(2)5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円

相続税の計算
課税遺産総額相続税の額
(1)養子縁組をしない場合9億1,700万円3億6,450万円
(2)養子縁組をした場合9億200万円3億1,000万円

したがって、3億6,450万円-3億1,000万円=5,450万円節税できることになります。

円滑に相続を行うためにも養子縁組を考えている際にはご家族とよく話し合いをすることをお勧めします。


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