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遺言~相続税対策~

遺言をお考えの方

なぜ「遺言」が必要なのでしょうか。それは、「トラブルを回避し、相続をスムーズに行うため」です。

1.遺言の必要性

相続が発生した場合、被相続人(亡くなられた方)の遺産については、法律で定める割合(法定相続分)で各相続人に権利が発生します。
相続でもめる親族 これは遺産の全部について、相続人全員が共同で所有をしている状態であり、土地・建物・株式・預貯金といった個々の財産について各相続人の単独所有とするためには、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)が必要となります。

しかし、遺産分割協議は相続人全員が承諾しないとその協議は成立しないため、話し合いがこじれて相続人間で遺産争いが起こることが往々としてあります。

このような場合、被相続人が遺言を作成しており、個々の財産の帰属について明確にしておけば、相続人間の争いを未然に防ぐことができます。
また、相続人以外の人に財産を与える場合も遺言が必要となります。

2.遺言が必要なケース等

遺言が必要なケース又はあった方が紛争予防に役立つケースとして次のような場合が考えられます。

(1)夫婦間に子供がいない場合
夫婦間に子供がいない場合、法定相続となると、夫の財産は、妻が4分の4、夫の兄弟が4分の1の各割合で分けることになります。
遺産の全額を妻に相続させるためには、遺産は妻に全部与えるという旨の遺言書が必要になります。
(2)相続人がいない場合
相続人がいない場合、特別な事由が無ければ遺産は国庫に帰属してしまいます。
それを望まない場合は、お世話になった人などに遺産を譲る旨の遺言書を作成しておく必要があります。
(3)内縁の妻又は夫がいる場合
長年夫婦として連れ添ってきても婚姻届けを出していない場合には、いわゆる内縁の夫婦となり、妻(夫)に相続権がありません。したがって、内縁の妻(夫)に財産を残してあげたい場合には、必ず遺言をしておかなければなりません。
(4)行方不明の推定相続人がいる場合
所在が不明で連絡が取れない相続人がいると、遺産分割協議ができません。
場合によっては、遺産としての預貯金が一切引き出しできない事態ともなります。
遺言を書いておけば遺産分割協議が必要なく、遺言執行者によって預貯金の引き出しもスムーズにできます。
(5)事業を継ぐ子供に事業用財産を相続させたい場合
個人で事業を経営したり、農業をしている場合などは、その事業等の財産的基礎を複数の相続人に分割してしまうと、上記事業の継続が困難となりましょう。このような事態を招くことを避け、家業等を特定の者に承継させたい場合には、その旨きちんと遺言をしておかなければなりません。
(6)先妻との間に子供がいる場合
先妻の子と後妻との間では、遺産の取り分を主張するという紛争がよく起こります。
このような争いを防ぐには、遺産の配分を記した遺言書を残しておくことである程度防ぐことができます。
(7)上記の各場合のほか、各相続人毎に承継させたい財産を指定したいとき
例えば、不動産はお金や預貯金と違い、事実上皆で分けることが困難な場合が多いでしょうから、これを誰に相続させるか決めておかれるとよいでしょう。
あるいは、身体障害のある子に多くあげたいとか、
遺言者が特に世話になっている子に多く相続させたいとか、
孫に遺贈したいとか、 のように、遺言者のそれぞれの家族関係の状況に応じて、具体的妥当性のある形で財産承継をさせたい場合には、遺言をしておく必要があります。
3.遺言を作成するには
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遺言書には、自筆で書くもの、公証人に作成してもらうもの、公証人に遺言書の存在を確認してもらうものの3つがあります。 民法では、緊急時等の特別方式を除いた普通方式の遺言として次の3種類を規定しています。

(1)自筆証書遺言

遺言者が自ら作成した遺言書を指します。秘密は守られますが、保管の面で難点があります。自筆が条件であり、代筆やテープへの録音は無効です。
日付は年月日まで正確に記載し、印鑑は認印でも有効ですが実印が望ましいです。

(2)公正証書遺言

2名以上の証人(推定相続人、4親等内の親族などは証人になれません)の立会いのもとで、公証人に作成してもらう遺言です。これは、公証役場に保存され、最も安全かつ法的根拠能力が高いものとなります。
ただ、遺言の存在が分かってしまうことや秘密が漏れやすいという難点があります。
身体が不自由などの理由で公証役場まで出向けないときは公証人に自宅や病院に来てもらうこともできます。
なお、作成には財産の価額を基に公証人手数料がかかります。

(3)秘密証書遺言

遺言者本人または代筆者が作成して封印した遺言書で、公証人に遺言者本人のものであることを確認してもらい作成されるものです。公証人は、遺言書の存在を証明してくれますが、内容には関与しません。また、公証役場で保管されないので注意が必要です。


公正証書遺言以外の遺言は、遺言者の相続発生後、家庭裁判所での検認が必要となります。
安全性・確実性の面から公正証書遺言の形で遺言を残すことをおすすめします。
なお、公正証書遺言の作成には以下のものが必要になります。

  • 遺言者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
  • 相続人以外の人に財産を遺贈する場合には、その人の住民票
  • 不動産の登記事項証明書および固定資産税評価証明書
  • 証人2人の住所・氏名・生年月日・職業のわかるメモ

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