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生前贈与~相続税対策~

何も手続きをせずに生前贈与をしてしまうと、相続税よりも税率の高い贈与税を支払わなければいけなくなります。

生前贈与とは被相続人が死亡する前に自身の意思で相続人等に財産を渡すことを言い、
被相続人が死亡すると相続人が財産を譲り受ける通常相続とは区別されます。

これにより、自分が死んだときに子供の一人や配偶者が相続によって自分の財産を受け取ることを防ぐことができます。 また自分の子供や配偶者へ贈与することにより、自分が死んだときに支払わなければいけない相続税を、少しでも抑えるためにも利用されます。

ただし、何も手続きをせずに生前贈与をしてしまうと、相続税よりも税率の高い贈与税を支払わなければいけなくなります。そのため高い贈与税の支払いを防ぐために、贈与税が非課税となる制度や、贈与の税率が軽減される制度を利用するのが一般的です。

相続時精算課税制度

「相続時精算課税制度」とは、被相続人から生前に贈与を受けた財産について贈与税を仮払いし、
その被相続人の相続時に、仮払いをした贈与税を相続税と精算する制度です。

まず、一定の要件のもとに生前贈与を受けた人が、特別控除額2,500万円を超えた分の贈与財産に対して20%の税率を乗じて算出した贈与税を納めます。そして、その贈与者が亡くなった時に、その贈与財産の贈与時の価額を相続税の課税価格に加算した価額をもとに相続税を計算します。そこから贈与時にすでに納めた贈与税を控除します。

なお、この制度は受贈者が贈与者ごとに選択できるもので、一度選択すると原則相続時まで継続して適用されます。

夫婦間での居住用財産の贈与

夫婦間で居住用の不動産を贈与する場合、「贈与税の配偶者控除」という特別な制度があります。

この制度は、夫婦間で居住財産を贈与する場合2,000万円の配偶者控除と110万円の基礎控除額、あわせて2,110万円までは非課税になるというものです。

この特例の適用を受けるには、以下の条件をクリアしていることが必要になります。

  1. 結婚して20年以上の夫婦であること
  2. 居住用不動産そのもの(または、居住用不動産を取得するための金銭であり、翌年3月15日までに居住用不動産を取得していること)
  3. 同一の配偶者からの贈与で過去にこの特例の適用を受けていないこと
  4. 贈与を受けた配偶者はその居住用不動産に居住し、その後引き続き居住する見込みであること

これらの条件をすべて満たしている場合、必要書類を添えて税務署長に贈与税の申告書を提出することによって、この特例の適用を受けることができます。

この制度を利用することによって、生前に相続財産を配偶者に贈与することができるので、相続税が課税されそうな人は、この特例を適用することにより相続対策をすることができます。

贈与税の計算例
評価額2,500万円の自宅の敷地を配偶者に贈与する場合

贈与税の計算例

この特例を利用しないで贈与した場合の計算式は以下のとおりです。

(2,500万円-110万円)×50%-225万円=970万円

したがって970万円-53万円=917万円有利になったことになります。

この制度の活用
評価額5,000万円の土地に住んでいる場合、生前に持ち分の5分の2(2,000万円分)を贈与すれば、贈与税を課税されることなく財産をへらすことができます。

贈与税の配偶者控除を利用しない場合 → 土地5,000万円全部に相続税がかかる
贈与税の配偶者控除を利用した場合 →  残りの持ち分の3,000万円に相続税がかかる

※この特例の適用を受けて贈与を行う場合には、登録免許税、不動産取得税がかかるので、それらについて考慮してもなお相続税の減税効果があることを、事前に相続税の試算で確認してください。

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